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医療保険での告知義務

現在43歳で民間の医療保険には加入しておりません。 30歳くらいから時折腰が痛くなったりして、断続的ですが整骨院や整形外科などで 電気治療などをすることがありました。 最近では去年の11月にも電気と牽引をしに3回ほど整形に行ったことがあります。 新たに医療保険に加入した後に、腰の具合が悪化するなどして 入院などになった場合は保険は適用されるのでしょうか? 過去に一度でも腰痛の治療を受けていた場合は駄目なのでしょうか? 保険のホームページなどを見ると、契約後に初診を受けた病気や怪我は 対象になると書いていますが、どれくらいの期間が空けば初診と なるのでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険会社によって多少の違いはありますが、 入院については、過去5年。 通院については、過去2年。 について、告知義務があると思って良いでしょう。 質問者様の場合、断続的に治療を受けていることから、 5年ほどの不担保条件(背骨などを保障の対象外とする) という条件が付いても不思議はないですね。 逆に言えば、5年が経過すれば、腰の疾患で入院しても、 保障の対象になる、ということ。 どれだけの不担保期間が付くのかは、 保険会社の審査担当者が決めることなので、 実際には、申し込んでみないとわかりません。 よくなってから…… などと言っていると、契約する時期を逸しますよ。

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