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どっちが悪い

先程祭りがあり、みんなで酔っぱらって子供つれて歩いて帰宅してる途中に、大きなスクーターがノーヘルメットできて子供をひきそうになり、そのバイクの青年を引き留めても、ひきそうになった事も悪いと思ってない態度にこちら側が頭に来て殴ってしまいました。 向こう側は『殴りましたね。私は手をだしてません。出るとこ出ます』 と言っていましたが、子供がひかれそうになって手を出したのはまずいんでしょうか。 訴えられても勝ち目ないですか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

>どっちが悪い 殴った方が悪い。立派な「傷害罪」 それに >主人は相手が被害届を出す前に探し出して被害届を出さないようにさせる(謝罪をする訳では無く、主人は地元ではかなり顔が広くずっと下の後輩にあたる殴った子の先輩とやらも主人の後輩に当たるので、その子が頭の上がらないようなのを探してそこから圧力かけるために探す) これ立派な「脅迫罪」その辺の「輩(やくざ)」と何ら変わりませんよ。 敢えて罪を重ねる事を選択しなくても良いのでは? 正しい対処は ご質問者様のグループ >みんなで酔っぱらって子供つれて歩いて帰宅してる途中に ブラブラ広がって歩かない。 車の走る所なら尚更、子供を守りながら歩くのがセオリー 手を先に出してるので相手に対して「ご免なさい」を言う。 相手 ヘルメットをきちんと付けて交通ルールを守る。 悪いことをしたのなら素直に「謝る」 なんで社会人で尚かつ子供を育ててるのに「社会のルール」守れないのかな? そちらの方が不思議!! 挙げ句に「脅迫」で告訴を出させないように考えてるし・・・

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

刑事としては、殴ったのですから暴行罪が成立します。 民事的には、暴行に基づく慰謝料などの損害賠償支払い 義務が生じます。 一方、相手方は刑事としては、過失の未遂ですから これは刑事事件にはならないですね。 ノーヘルということで、道交法違反ぐらいでしょう。 ただ、怖い思いをさせた、ということで慰謝料を 請求できる可能性はあります。 ”訴えられても勝ち目ないですか”     ↑ 刑事では、警察がどう出るかですが、このように 小さな事件は渋る可能性が高いです。 民事では、殴ったのですから、訴訟になれば負ける でしょう。ただし、証拠があればの話ですが 被害者の証言も証拠になります。 しかし、相手にも非がありますから、過失相殺 され、支払額が減額されるものと思われます。

padi01
質問者

補足

回答ありがとうございます。もし相手が被害届を出すなどした場合、どれくらいの日数で警察なりなんなりうちに来ますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

関係者の証言では、期待はあまりできませんが効果はあります。 相手に対しては、「暴走族」という言い回しで警察には伝えることです。 更には、子供がひかれそうになっても、悪いという気持ちがない以上は許せなかったと主張するしかありません。

padi01
質問者

補足

相手は直接顔見知りとかでは無いですが、たどれば主人の地元のかなり後輩で、主人は相手が被害届を出す前に探し出して被害届を出さないようにさせる(謝罪をする訳では無く、主人は地元ではかなり顔が広くずっと下の後輩にあたる殴った子の先輩とやらも主人の後輩に当たるので、その子が頭の上がらないようなのを探してそこから圧力かけるために探す)ってのは逆効果ですか? 私はうちの子供達に迷惑をかけない方法で終わらせたいんですが、向こうが行動するまで何もしない方がいいんでしょうか?逆に行動されてしまったらすぐ事情聴取ですよね?

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.1

ないです。 日本の法律は手を出したほうが基本負けます。 ただしノーヘルで悪びれた様子もないという状況を証明できれば結構軽減されるかと思われます。 録画録音をしてないでしょうから目撃者を探すことをおすすめします。 もちろん証言してもらわねばならないので引き受けてくれるかは難しいですが。

padi01
質問者

お礼

ひかれそうになった場所に居合わせた人はいますが、残念ながらその瞬間は見てなかったようで。 主人が手を出したのですが、私と子供の証言ではダメなんですかね? ひかれそうになった子供の証言では無理ですか?

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