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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の借金による自分への影響)

親の借金による自分への影響

このQ&Aのポイント
  • 親の借金による自分への影響について相談します。父親が喫茶店の地代金の滞納で訴えられる可能性があり、私の貯金や車などの私物が差し押さえの対象になるか心配です。金融関係の借金は保証人になっておらず、私にも支払い義務はないと思いますが、地代金の場合はどうなるのでしょうか?また、借金額が増えているようで、毎月の支払いが困難になってきています。一人暮らしを検討していましたが、田舎で家電付きのアパートがなかなか見つからず、現在の状況では厳しいようです。
  • 父親の借金が私に与える影響について相談します。地代金の滞納で訴えられる可能性があり、私の貯金や車などの私物が差し押さえの対象になるか心配です。金融関係の借金は保証人になっていないため、私にも支払い義務はないと思いますが、地代金の場合はどうなるのでしょうか?また、借金額が増えているようで、毎月の支払いが困難になっています。家を出ることも検討していましたが、田舎で家電付きのアパートがなかなか見つからず、一人暮らしは難しい状況です。
  • 親の借金が私に与える影響について相談します。父親が喫茶店の地代金の滞納で訴えられる可能性があり、私の貯金や車などの私物が差し押さえの対象になるか心配です。金融関係の借金は保証人になっていないため、私にも支払い義務はないと思いますが、地代金の場合はどうなるのでしょうか?また、借金額が増えているようで、毎月の支払いが困難になっています。一人暮らしを考えていましたが、田舎では条件の合う物件が見つかりにくく、現在の状況では難しいと感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

貴方と妹さんがいくらお金を差し上げても、利息の返済程度にしかなってないでしょう。 感情的な慰めはよして、法律的な話をします。 父なり母が借金をしたまま亡くなりますと、法定相続人に借金は相続されます。 つまり貴方と妹が支払わなくてはならなくなるわけです。 金融業者などは「いつか貴方が払う羽目になるのだから、代わりにはらってくれ」と言い出すわけです。 これに対しては相続の放棄という手があります。 プラスの財産だけ相続する限定承認というのもありますが、詳しくはネット検索してください。 債権者が裁判所に申し立てて、借金回収のために財産差し押さえをして売り飛ばすことができますが、差押されるのは「債務者の財産だけ」です。 貴方のものは差押できません。他人のものだからです。 預金も貴方のものは差押できません。 地代についても、あなたが保証人になってないなら支払義務はありません。 別人格だからです。 ところで多重債務者は借金の額を少なめに言います。 見栄があるからです。 本人が口で「100万円」と云ってるなら、倍以上はあると考えたほうがいいです。 「現在の借金はいくらありますか?」 「300万円ぐらいかな」と応えた方の実際の借金額は600万円だったという体験を私は持ってます。 どこに幾ら借りてるのか、自分が幾ら返済しなくてはならないのかもわからなくなってるのが多重債務者の特徴です。 このような方は破産宣告手続きをするさいにも、裁判所に借金を少なく言います。 「親戚や友人から借りてるぶんは、借金として申立しなかった」と弁解をします。アホです。 返さなくても法的に返済を求めてこないと勝手に思ってる分は借金総額に入れてないのです。 貸してるほうから見れば、とんでもない話なのですが、多重債務者とはそういうものなのですね。 借入金を返済する能力がなくなった時点で、法的な破産を考えるほうが家族崩壊しないで済みます。 親子の感情を考えない意見だと思われるでしょうが、法的手続きをとって借金返済地獄から逃れるようにすべきです。 「破産手続き費用を持ってやるから、破産しろ」と伝えたらどうでしょうか。 そのほうが絶対的な貴方や妹さんの負担は減ります。 なにより「一家が全員多重債務者」にならなくて済みます。 聞く耳を持たないというなら「親子の縁を切る」覚悟で、別生活すべきでしょう。 それができないので困ってるというなら、上記のとおり費用は出してやるから破産宣告してくれと云うべきです。

noname#158528
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 遺産放棄について勉強不足でしたので、少し調べてみました。 遺産放棄は相続人一人につき放棄の申し立てが出来ると書いてありました。 例えば私が遺産放棄するといって申請すると相続人に該当する人に今度は相続するか否か問われるのでしょうか? 限定承認も相続人に該当する人全員の賛同を得てから申請しないとダメだと書いてありました。 相続人とは家族や親戚全員を指すのでしょうか? 破産手続きはどれくらいかかるものなのでしょうか? 質問攻めで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

例えば私が遺産放棄するといって申請すると相続人に該当する人に今度は相続するか否か問われるのでしょうか?] 遺産放棄ではなく、相続放棄ですよ。 相続人の各人が相続放棄するかどうか選択できます。 相続人に該当する人に今度は相続するか否か問われるのか?という質問はすみません、意味不明です。 相続放棄をした者がいた場合、他の相続人に対して裁判所が「あなたは放棄しますか?しませんか?」と個別に尋ねてくるかとういうことでしょうか。 だとしたら「それはありません」 相続人とは家族や親戚全員を指すのでしょうか?」 相続人とは、死んだ人間からみて配偶者と子です。 子がない場合には、配偶者と親です。 子も親もいない場合には、配偶者と(死んだ人からみた)兄弟姉妹が法定相続人です。 親戚というのは、法的には実にあいまいな表現でして、まるっきり音信不通でも法定相続人になる場合もありますし、同居してて朝から晩まで一緒で、生活の世話をみてるという場合でも、例えば従兄弟姉妹などは、相続人として一般的には登場してきません。 破産手続きはどれくらいかかるものなのでしょうか?」 したことがありませんので、回答保留します。 違う質問でお聞きになられると良いと思います。

noname#158528
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 質問が支離滅裂でスミマセンすみません。 hata79のおっしゃってる通りです。 では、もしも相続人が私の場合は相続放棄しても妹や親戚には回ってこないということですね。 なるほどそれでは、相続人は私や妹になるわけですか…破産手続きは調べてみます。 御丁寧に説明してくださりありがとうございました。

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