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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪について教えて下さい。)

友人が2000万円近くを騙し取った詐欺罪について

このQ&Aのポイント
  • 友人が6人の人から総額2000万近いお金を騙し取った形になりました。お金を出した人達はまだ騙された事に気付いて無い様ですが、本人の方が返せない事と、自分自身に嫌気がさしたらしく、自首をしました。
  • この場合、先ずは被害者の方に自分が被害を受けている事を認識してもらわないと事件には成りません。詐欺罪の刑期は、具体的な状況によって異なりますが、高額な詐欺の場合は懲役刑が科される可能性があります。
  • 質問文にあるように、友人が6人の人から2000万円近くを騙し取った場合、その友人は詐欺罪に問われる可能性があります。刑期は被害総額や被害者の状況などを考慮して判断されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”返すつもりだったのが返せず”    ↑ 返すつもりだったのが返せないだけであれば、詐欺には なりません。 単なる債務不履行で、民事の問題になるだけです。 ただ、返すつもりだった、と本人がいくら言い張って も、状況によっては誰も信じてくれないかもしれません。 その時は、詐欺として処罰される結果になるでしょう。 ”有価証券の様な書類を偽造し、300万を借り出し”    ↑ これは問題です。その有価証券の様なもの、というのが 何か判らないので、はっきりとは言えませんが。 一般には、その証券が無ければ金を貸さなかった、という ようなものであれば、詐欺になる可能性があります。 ”先ずは被害者の方に自分が被害を受けてる事を認識してもらわないと  事件には成らないのでしょうか?”    ↑ 詐欺罪は親告罪ではありませんし、犯罪というのは被害者が 被害意識を持っていなくても成立するものです。 ただ、詐欺は取引行為を紙一重の関係にある犯罪ですので その立証が難しい場合があります。 ”刑期はどのぐらいになるのでしょうか”    ↑ これは千差万別です。 そもそも詐欺罪が成立するかも判りませんので 何とも答えようがありません。 ただ、被害者との間に示談が成立すれば、刑は軽くなるし 被害金額が多ければ多いほど刑は重くなる傾向があります。

koutarou8940
質問者

お礼

ありがとうございました。こちらでもいろいろ聞いてみます。 ちなみに有価証券では無く、生命保険の証券だそうです。以前保険の販売をしてた時に他のお客さんの証券をコピー機で偽造したらしいです。 とりあえず自首した様です。見守る事にします。

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