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不倫をしました。

結婚して来年で20年。 子どもたちも高校生となり、倦怠期となったため、ついついちょっと辛いことがあったため、浮気というか、不倫をしてしまいました。 相手とはもう別れましたが、相手には「未亡人」とうそをついてしまいました。 別れるとき、ちゃんと夫の仕事先の封筒を同封して手紙を出しました。 ちなみに夫は、理解したうえで「もう二度とそのようなことはないように」と言ってくれました。 相手方から損害賠償を求められるでしょうか?

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回答No.6

貴女に今後どの様な請求?賠償?など生ずるか判りませんが、 少なくとも悪い事したら失うものがあることは、今から承知しておく事です。 それは、外(不倫相手関係)からのアクションか、内(御主人)からのアクションか 判りませんが・・・・・・ 可能性として、子供が成人、社会人になったときに御主人から離婚を言われる事も 覚悟した方が良いでしょうね。 自らの行動による生じた問題は、御自身で責任を果たすべきです。 対応できるように、貴女は自立できる準備は必要ですよ。・・・頑張ってください。

noname#159708
質問者

お礼

そうですね! ありがとうございます。よきアドバイスです。感謝しております。 外面上主人は赦してくれましたが、「信頼できるパートナーではない」そう思うのは確かに推測されます。なので、当然、離婚も考えています。 自立できる準備…必要ですね、まさに。アドバイス感謝しております。

その他の回答 (6)

noname#162034
noname#162034
回答No.7

>相手方から損害賠償を求められるでしょうか? ふつうは、相手の男?が自分の奥さんに秘密にしておくでしょう。 もし、万一相手の奥さんが損害賠償請求があれば、ご主人が相手の男に 損害賠償請求をし、相殺するという考えもあります。

noname#159708
質問者

お礼

相殺という形をとるということですね。 ただし、相手方は、さまざまな場所で、独身であることをとてもアピールしているので、おそらく奥様はいないと思います。しかし、これも怪しいですが…何が目的で私に近づいたか、さっぱりわかりませんね。人妻として利用されたかもしれません。 ありがとうございます。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.5

皆さん書かれていますように、未亡人と言った事それで結婚をするから金銭の授受を受けた場合相手は結婚詐欺訴訟可能ですが、そんな事がない限り訴訟は無効です、また相手に奥様がいて奥様に知られ奥様があなたに対して慰謝料を請求する事は可能です、ですがあなたが未亡人と言わなければあなたの旦那様が不倫相手に慰謝料請求できるのですが、そう言った事実が有れば無理です、相手に奥様がいればの話それに奥様がその事実を知っていればの時です、浮気をする時には本当の事を言うべきと言う事は浮気をしなくても知っていたほうがよいかと思いますよ、多分何事もないと思いますが。。。

noname#159708
質問者

お礼

ありがとうございます。 金銭の授受はなかったうえに、不倫相手に対しては私からの出損が大きかったかと思います。 ちなみに誕生日プレゼントは、古本と自分のはいていたトランクス(爆)。 相手は断固「自分は独身」とネット上でも公言しております。 ただ、私も結婚以来大蔵大臣は夫であり、これ以上は相手に貢ぐことは不可能ですし、最近ようやく就職も決まったようですので、まぁよかったと、あとはほっておくしかないですね。 いい彼女見つけて欲しいですね。

noname#189909
noname#189909
回答No.4

W不倫なら 相手の奥様から慰謝料請求の可能性は大いにあります ちなみに「不倫を知った時から3年」が時効であって「不倫関係が終わってから3年」は時効になりません 不法行為による損害賠償請求権の時効は不法行為の時より20年ですから 今後20年間は相手の奥様から損害賠償を請求をされるおそれがあります 不倫相手に配偶者がおらず あなたが不倫相手と「正式な婚約」をかわしていなければ 損害賠償はまずされません 火遊びは 高くつくもんです

noname#159708
質問者

お礼

「時効は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時より20年」 この20年は時効ではなく除斥期間、ほとんど裁判では取り上げないそうで。 相手は、あちこちで「独身」と触れ回っていますので、おそらく今後、結婚されることでしょう。 だとすると、最近もアプローチがあったため、断固連絡しない、という方法しかないだろうと私は思います。 火遊びは高くつきますね、ホントですね。私も現在、「外出先報告」を逐次する羽目になってます…。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

損害賠償なり慰謝料は、何らかの損害を受けた人がその損害を与えた人に対して請求することが出来るものですね。 ご質問のケースでは、相手男性の妻からすれば、自分たち夫婦間の貞操義務を破られたという損害が発生したことになり、 その加害者は相手男性とご質問者の二人ということになります。 この場合、相手男性の妻は、自分の夫(加害男性)とご質問者の双方に慰謝料を請求することが可能となります。 また、相手男性の妻が夫を許して、相手女性(ご質問者)だけに損害賠償をすることも可能です。 ただ裁判所では相手女性だけに損害賠償を請求することは、よほど女性が積極的に男性をたぶらかせた場合でない限り認めようとはしませんが、ご質問の場合、「未亡人」とうそをついたことがどう影響するか少し微妙で、相手夫婦がご質問者に騙されたという形を取って、ご質問者に損害賠償請求ということもあり得ます。 幸い、ご主人の方は今回のことを許しておられるようですが、なかなかあり得ないケースです。 力強いバックを無駄にしないように対応し、立ち直ってください。

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2691)
回答No.2

結婚詐欺と疑われる様な発言をしなければ別に未亡人と嘘を付いたとしても構わないのでは? それより何故、別れる際にご主人の仕事先の封筒を渡さなければならなかったのかが不可解です

回答No.1

お早う御座います。 >相手方から損害賠償を求められるでしょうか? ↑ 「慰謝料請求」でしょうね。 質問者さんの「不倫相手」の奥様の考え方次第だと思います。 (1) 奥様が、「不倫」の事を何も知らない。 (2) 「不倫」を知っていても、ご主人を許している。 などのケースなら、慰謝料を請求して来ないでしょう。 要するに、ここで質問文を投稿しても、 「慰謝料を請求されるぞ」 と、ハッキリ回答出来る人は「いない」って事です。 そんなに気に成るなら、直接、不倫相手の奥様に聞いてみれば?。 「やぶへび」に成る恐れも有りますけどね。

noname#159708
質問者

補足

ありがとうございます。 実は、相手も「自称独身」なので、ようするに互いに騙し合ってしまったと推測できます。 奥様は何の仕事をしているか分かりませんが、おそらく彼は「自称失業者」実態は主夫なんだろうと。 一度でいいので奥様にお会いしたいのですが、余計話がごちゃごちゃになります。

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