- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について)
有給休暇の使用と領収書の必要性
このQ&Aのポイント
- 60歳までパートで働き、その後3ヶ月契約社員になった人が、有給休暇を使って休んだ時に領収書の提出を求められた問題について、どちらに相談すべきか検討します。
- 休む人は休みを提出することになっているが、その人はきちんと提出し、自分の親を病院に連れて行くと書いた。しかし、実際には自分自身が病院に行ったとのこと。
- 有給休暇を使って休んだ場合に領収書の提出が求められるのは普通ではなく、事務所に行くか労働基準局に相談するかを検討します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#159030
回答No.1
労働基準法では勤務を始めて半年経ってから有給休暇が使えるとあります。 もし、半年経ってからの有給の場合は労働基準監督署に通報するといいですよ。 ただし、期間内ですと給料は払われなくても(休んだ日は)仕方ありません。 大体、有給をどう使おうが本人の自由ですから従う必要は ありません。パワハラでしかありませんから。