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喘息
20歳の女です 私は去年居酒屋の厨房でバイトをしていたのですが1日で首になりました 理由は、喘息は大丈夫だからと言ったのに咳がでてお客様から汚いとクレームがでた 初めに言った事とは違うという事です 面接の時に私は喘息がありますが軽度で最近は発作もないので大丈夫ですと伝えました ですがバイトに入る前に風邪を引き喘息を誘発させてしまいました マスクはしましたがやはりだめでした それをきに喘息が酷くなり人前にでるのも躊躇してしまい引きこもりです 最近はダメだと思いバイトを差がしますがやはり咳がとまらないとなるとバイトは落とされます 飲食店は勿論接客業はすべてだめでした 働きたいのに働けないです 一生懸命探せとよく言われますがなかなか見つかりません 喘息の方はどんな職業ですか? 私は働けますか?喘息は薬をしてもよくなりません絶望的です
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雇った以上、基本は病気を理由に断れないはずなんですがね。 まぁ、衛生上レストランなど、無理としても他は大丈夫だとおもいますけど。 粉塵とか出る職業は避けた方があなたの体のためです。 まぁ納得できない様であれば、厚生労働省回答をはっておきますので これでいいですかね。 以前不当解雇で問い合わせた内容の返事です。 ----▼ いただきましたご質問について、現在利用可能な制度を紹介させていただきます。 退職勧奨を受けたが理由に納得できないため継続勤務を望む、退職に追い込まれたことについて金銭補償を求めるなど、個々の労働者と事業主の間における紛争については、行政機関において立ち入り調査・行政指導等を行うことはできませんが、厚生労働省の出先機関である都道府県労働局及び全国の労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーへ電話、面談等によりご相談していただくことが可能となっており、以下の二つの制度により解決が可能な場合がございます。 下記URLをご参照いただき、まずは最寄りの総合労働相談コーナーまでお気軽にご相談下さい。 ○都道府県労働局長による助言・指導 民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者同士が自主的に紛争を解決することを促進する制度です。 ○紛争調整委員会によるあっせん 紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者(弁護士、大学の教授、社会保険労務士等)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。 ○これらの制度は紛争当事者に対して、一定の措置の実施を強制するものではなく、事実認定(正当・不当の判断など)を行うものではありません。紛争当事者の話し合いを促進することにより、解決を図る制度となっております。 ○これらの制度の利用は無料となっております。 ・総合労働相談コーナーの所在地一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室)