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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金の申請トラブルについて)
育児休業給付金の申請トラブルについて
このQ&Aのポイント
- 育児休業給付金の申請トラブルについてです。
- 男性の会社員で、妻が子供と一緒に生活をすることができず、育児休業を取得しました。
- 申請期間が終了した後、給付がされなかったため、問題が生じています。
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質問者が選んだベストアンサー
〉こどもが保育園に入ることができない等の理由が必要です、 あなたの配偶者であり、子の親である者が母国に帰っているという状況が、その「理由」の一つである「婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき」(※)に該当するのかどうか、職安(あるいは労働局や厚労省雇用保険課)に問い合わせてみるしかないでしょう。 ※雇用保険法施行規則第101条の11の2第2号ハ
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- thor
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回答No.2
念のため。 最初から、育休の期間が1歳2ヶ月までと設定されていた点についてですが 〉これまで当初の育児休業申出書の休業の期間が1歳の誕生日の前日までとなっていることが、延長対象の要件とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了日が1歳の誕生日(※)以降の育児休業の取得を予定されている場合でも該当することとなります。 ということになってます。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/2106/2011824183317.pdf
お礼
ありがとうございます、 結局ハローワークに直接聞きに行きました、 結論は「NG」でした、 理由は「育児が終わってから学校に行ってもいい」ということです。