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ワイセツ物掲載の定義

よくウェブサイトなどでワイセツの画像掲載をみかけますが 当然の如く法律違反との解釈があります ですが、ワイセツを陳列したウェブサイトのURLだけを貼り付けているサイトというのは いかがな扱いになるのでしょうか もし、間接的でも違法であるとのことでしたら もう一段貼り付けてあるとなるとどのようになるのでしょうか 画策している事では御座いませんがよくみかけます 貼られた方が違法になるという認識でしょうか

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

予めお断りしておきますが、これは私の私見です。 色々調べました。 実務家の意見は散見しますが、権威のある学者の見解は判りませんでした。 私の持っている文献にも出ていませんでした。 実務家はおおむね、成立すると考えているようです。 おそらくですが、最高裁なら、これはわいせつ物の 陳列である、という判断をすると思います。 過去の判例から私が勝手に推測しただけですので、 間違ったらゴメンナサイ。 ※ 判例は、電気を財物と判断したり、コピーを原本と同じに 評価したり、何しろ、常識に反しなければ、犯罪が成立する という傾向があるようです。 それが根拠です。

rrr202020
質問者

お礼

どうもありがとうございました そのような可能性もありますね 受け取り側に委ねられる気もいたします

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