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モバオク・ブランド布のハンドメイド品は違法?
- モバオクに、シェルやヒスなどのブランド布、アンパンマンなどのキャラクター布を使ったハンドメイド品が出品されていますが、著作権や違法性について疑問があります。
- 古着屋で「リメイク品」として扱われるミッキーのトレーナーをスカートに作り替えた商品についても、違法性について疑問があります。
- モバオクでは他にも芸能人の似顔絵やイベント用うちわ、オーダー商品なども出品されていますが、削除されずに出品されていることに疑問が残ります。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権のあるもの(キャラクタ)、肖像権のあるもの(タレント)などの関連の品は、ハンドメイドであろうと、リメイクであろうと、『販売や製造許可』を受けていない人が作品にしたり、売ったりしたら全て違法となります。 作ったものを自分で使う限りは合法ですが、転売した時点でアウトです。 似顔絵は、タレント名を明記したら違法です。 なお、世の中は基本的に『正直者が損をする』ように出来ています。ですが損得だけで人は生きるのではないのです。
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- mitoneko
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No.3です。 >手芸用品店などで「入園バッグの制作を承ります」と、 縫製の技術と手間を売っているだけですから、大丈夫ですね。 リメイク・リフォームは、ことと物によっては微妙なラインになる可能性がなきにしもあらず。 ものの出所が、布として売られていた物を個人又は委託で作った物・・・なら、大丈夫でしょう。少なくとも個人使用の範囲ではどんな物を作っても良いとして布は売っているわけですからね。リメイク前の物の形も、その個人が権利を持ってますし。 これが、例えば最初からバッグとして売られていたものを、バッグで無いものにリメイクするとなると・・・個人でやって自分で使うならOKですが、リメイク・リフォームのデザインも技術として売っているとなると、さてどうなるか・・・グレーゾーンだと思います。 ちなみに、著作権やその類の話は、著作権法そのものが、すごく曖昧な書き方をされています。そのため、グレーゾーンの識別がとっても難しい領域が数多くあります。そもそも、「公正な慣行に合致するものであり」なんて表現は、多分法律としては異色ではないかしら。ちなみに、これ引用の条件です(笑)こんな類の表現がちりばめられていますからねぇ。 しかも、「公正な慣行」の定義はない。この法律、「レコード制作者」だの「著作者」だのの定義までちゃんと条文に書いてあるんですよ=^・・;= 普通なら、常識で判断するわけですが・・・重箱の隅は魔物が住むんです。大概の場合において。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。回答ありがとうございます! そうなんですか、グレーゾーンの判断は難しそうですね… 「重箱の隅は魔物が住むんです。大概の場合において。」 わかりやすいし、ハッとする言葉でした…。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
NO.2です。レスありがとうございました。 手芸店でのお買上生地の縫製サービスはあくまでも 縫製のみのサービス提供ですからOKです。 リフォーム店等では私用範囲という解釈でしょう。 私も友人から制作を頼まれる時はそのような解釈で引き受けています。
お礼
お礼が贈れて申し訳ありません。回答ありがとうございます! そうなんですか、ではもしリメイク・リフォーム店を始めるなら 「私用範囲でお願いします」 という内容をお伝えした方が良いんですね。
- mitoneko
- ベストアンサー率58% (469/798)
「出品はお控えください。」と言ってくれているなら、親切ですね。というのが感想です。 著作権や商標などの権利侵害に対する罪って、基本的には、「権利者が訴える」からはじまるものとされています。訴えるための手間やコストと、訴えて得られる自分の利益を天秤にかけてから、訴えるかどうか決めるというのが流れです。 さて、モバオクの立場ですが、運営者によると、単に場所を貸しているだけで、売っている物に対する責任は一切負わない。もし、売っている物に対して、どこかから訴えが来て争いになったら、全て出品者と訴えた人の間で解決せよ。モバオクは一切関係しない。となっています。(規約に書いてあるもろもろの条文をひらたくひらたく解釈するとこうなります。) そして、規約には、売ってはいけない物を列挙しています。この中に著作権を侵害する物という規定があるわけです。これも、「私は規約でちゃんと売ってはいけない。と言った。だから、私には罪はない」と主張するための条文です。 ただ、権利者から、クレームが来たら、これに対処しないと共犯扱いされる可能性があるので、削除の処置を執るというのが普通です。 さて、売る側の立場に立ちましょう。はい。世間一般に言う、自己責任の世界が広がっているわけです。 著作権どころか、法で明確に禁止されている物を売ったとしても、「ばれなければ」「つかまらなければ」莫大な利益が得られる商品はたくさんあります。もちろん、下手な物を売って捕まったら、下手すると人生が終わります。 ただ・・・・良識ある大人は、そういうことはしないものです。やってはいけないことはやってはいけないんですよ。たとえネットの世界でも。 禁止されている物には、禁止するに値する理由があります。著作権もそう。権利者の正当な利益を侵害し、権利者の収益が減れば、そのうち創作活動も出来なくなります。(メシが食えなければ創作なんて出来ませんからね。)そう考えれば、侵害する気がなくなるのが良識ある人ですし、それでも売るような人は所詮、人として何かが間違っていますから、いずれ何らかの機会に大損をこくことでしょう。天網恢々疎にして・・・と言いますからね。 で、冒頭の一行目の私の感想に戻ります。 モバオクの立場なら、「規約に禁止されている物は売らないでください。個々の商品が規約に抵触するかどうかは弊社ではお答えできません。」で良いのです。これが、自分の責任を最大限に回避するための解答です。 これに比べれば、ちゃんと「売らないでください」と明確に否定しているだけ親切ですねとなります。 ちなみに、No.1さんの回答にあるとおり、1~3まで全て違法です。
お礼
ありがとうございます。 >良識ある大人は、そういうことはしないものです。やってはいけないことはやってはいけないんですよ。 こちらの文を読んで、安心しました。 古着屋に行けば、たいていのお店にキャラクターリメイク商品が並んでいますし、ファッション雑誌などにも、古着屋のキャラクターリメイク商品が当たり前のように掲載されていますよね? みんな、そこまで深く知らないか、考えていないのでしょうか。 同じ気持ちの方が何人もいることがわかって安心しました。
補足
手芸用品店などで「入園バッグの制作を承ります」と、 「布はお客様が用意する。お店では作る(技術を提供して、技術料のみを頂く) だけで、布の販売はしない」 という場合では、キャラクターの布を使った場合どうなるのでしょうか? また、リメイク、リフォーム専門店にキャラクターグッズやブランドのバッグが持ち込まれた場合は、特に問題がないのでしょうか。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
No.1のご回答の通り、違法です。 おおかたのキャラ物生地の耳には『製品化して販売してはいけない』という 注意書きがプリントされています。 こういうものは権利侵害の被害者である権利者が訴えない限り罪は問われません。 売り買いを通しての金銭的被害が企業の利益を損なうほど多額であるとか、 キャラクターの品位?を損ねるとかでない限り 黙殺(黙認ではない、と思います)されているのが現状です。 >皆様はどう感じますか? なんとなく腑に落ちないという質問者さんに同感です。 捕まらないから、皆がやってるから、というだけで自分の矜持を捨てたくはありません。 出品する方も、落札する方も同類ですね。
お礼
そうなんですか、ありがとうございます。 ネットだけでなく、ファッション誌にも古着屋のキャラクターリメイク商品が当たり前のように掲載されていますよね? それを見て「私が気にし過ぎなのかも」と思っていましたが、同じ気持ちの方が何人もいることがわかって安心しました。
お礼
ありがとうございます。 最後の一文を読んで、嬉しいですし、スカッとした気持ちになりました。
補足
皆様、親切に回答して下さってありがとうございました。 どの回答もベストアンサーにしたい気持ちですが、一番最初に、わかりやすい回答をして下さったこちらをベストアンサーにさせて頂きました。