請求項について
請求項の読み方について教えて下さい。
請求項1の構成要件がA+B+Cで
請求項2が従属請求項でE+A+B+C
請求項3が従属請求項でF+A+B+C
となっていた時にEでもなくFでもないGという事項
G+A+B+Cはこの特許を侵害するのでしょうか?
例えばGでなくHの場合もあったときははどうなのでしょうか?
請求項1にはE,F,Gの事項にあたる記述はされていません。
E,F,Gによって○+A+B+Cの製作方法が異なります。
特許登録されているという前提です。
侵害するとすれば、請求項2、3の意味はなんでしょうか?
従属請求項を設ける理由に審査を受ける回数があり、請求項1に特許性がないと判断された時に補正の判断が難しい。とあります。それについてはわかるのですが、特許登録された場合どうなのでしょうか?
登録された場合は従属請求項はあまり意味を持たないのでしょうか?
多角形の鉛筆を例に挙げることがよくありますが、
請求項1で鉛筆(請求項1内で多角形にふれないていない)とします。
請求項2は6角形の鉛筆(従属です)とします。
4角形の鉛筆は特許侵害になるのでしょうか?
よろしくお願します。
補足
間違いなく うなじ です! 志村けんのバカ殿様に出ていたときに、うなじ が モジャモジャでした。 個人的には、正直キモイの一言!