信仰の自由は、事件や裁判とは全く無関係です。
裁判上の観点は、被告が「反省しているか?」です。
現在も教祖や教義を信じている場合、裁判上では被告が犯した罪に対し「反省していない」と解釈される可能性があり、判決に影響する可能性もあります。
現時点で教祖を信じていたとすれば、裁判で容疑者にとって有利に働く要素は無いです。
逆に言えば、その前提でも、「それでも私は教祖を信じる」等は、容疑者本人の自由です。
検察や検察が、「信じてはいけない」などと言う権利も無いし、事実を取り調べる過程で、そんな必要もありません。
信仰の自由は担保されています。
被告が裁判で「教祖は正しい。犯罪は間違いではない。」などと主張するのは自由ですが、それに対して、裁判所が与える判断は「全く反省していない」としかなりません。
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