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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:逮捕されますか?)

中学生とのホテルでの行為による逮捕の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • コンビニでの買い物中、中学校の制服を着た女の子が接近してきました。彼女は1万円での取引を持ちかけますが、私は彼女が中学生だと言って断りました。しかし、彼女は18歳以上であることを主張し、コスプレだと言いました。しかし、彼女の証拠はなく、童顔であることがわかりました。私は信じてホテルへ行き、関係を持ってしまいましたが、万が一通報された場合、私は条例違反で逮捕される可能性はあるでしょうか?
  • 中学校の制服を着た女の子がアプローチしてきてホテルへ行き、関係を持った場合、私は逮捕される可能性がありますか?女の子は18歳以上であることを主張していますが、証拠がありませんし、童顔であることが確認されました。
  • コンビニで買い物中、中学生の女の子がアプローチしてきました。彼女は1万円で関係を持ってくれるかと持ちかけましたが、私は彼女が中学生だと断りました。しかし、彼女は18歳以上であることを主張し、コスプレだと言いました。彼女が真剣に言っているのか疑いながらも、私はホテルへ行き、関係を持ってしまいました。もし通報された場合、私は条例違反で逮捕される可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 児童買春罪は故意犯ですので、18歳未満であると知っていた場合のみ処罰されます。  あとは、青少年条例ですが、多くの青少年条例には年齢を知らなくても処罰できるという規定があります。  地方条例の解釈問題になりますので、行為地の弁護士に相談された方がいいと思います。   

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 本物の弁護士から回答が得られるとは光栄です 自称18歳のその女の子とムニュムニュしなくて良かった。

その他の回答 (3)

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.4

Wikiで調べると未成年者の買春、売春は青少年保護条例だけでなく児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律も関係あるようですけども?

golgo13--
質問者

お礼

回答ありがとうございます 青少年保護条例以外は関係ないそうです

回答No.3

 ムニュムニュってなんだ? それを『性行等』としておいて 仮に18歳未満だった場合『条例違反』では無く『法律違反』です。  『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』 が適用されます。 具体的には【五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金】です。 言うまでも無いと思いますが、【前科】も付きます。 さらに  『変態』『犯罪者』『ペド』の称号が与えられ、世間の風も冷たくなります。  18歳以上であった場合でも 見た目中学生とムニュムニュした事が広がれば、当然のように白い目で見られるでしょう。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 児ポ法は関係ないそうです

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

マ~~~刑務所行はオーバーだけど。 マ~逮捕されて裁判して執行猶予で釈放されて・・・・・・ と。マ~~~~こんなものかな初犯なら

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 女の子の誘惑を断っておいて良かった。。。。。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

当然です、即時に逮捕され、年齢などによっては、即、刑務所行きとなり、家族などとも、数日間は、連絡は、一切取れません。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 刑務所へは有罪判決を経ないと行けません

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