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強制送還された人の貯金について

どなたか、ご存じの方がおられれば、アドバイスをお願い致します。 私は現在海外に在住しています。 そこで知り合った女性(恋人などではありません。余談ですが。)から、相談を受けました。 というのは、彼女は2004年に研修生としてビザを取得し、日本で働いたそうです。 本当は3年間の研修生としての契約があったそうなのですが、2006年に仕事が嫌になってしまい契約を残して退職(逃亡)してしまったそうです。 しかし、彼女は在職中に彼女の給料から毎月3万円を彼女名義の郵便局口座に半ば強制的に貯金されており、また彼女のパスポート、印鑑、通帳を会社に保管されていたそうなのです。 その後逃亡先で2008年に警察に職務質問されてしまい、結局は強制送還されてしまったそうなのです。 そこで相談された訳なのですが、どうにかその間に貯めた約60万円の貯金を受け取ることはできないかということなのです。 そこでご質問なのですが、この会社からこの約60万円の支払いを求めることは可能と思われますか? また私の想像としては既に会社に使われてしまった可能性が高いお金のような気がしているのですが、皆様どう思われますでしょうか? またきっとこのような事例は沢山あることだと思われるのですが、日本の法律上、会社が使ってしまった、または通帳、印鑑、パスポートを会社が保管するという行為は法律に抵触しないのでしょうか? その他アドバイスを頂戴できればと思っております。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

会社が使った預金は全て返還義務を負います。あくまでも管理を受託しただけであり、社用に使う事は原則禁止です。会社に貸し付けた形になった時点(=退職の時点)で年6%の商事法定利率が発生します。但し退職した月の賃金は賃金請求無く退職している為請求不能です。 強制貯金は労働基準法により禁止されています(労働強制に繋がる為)。要は「貯金残高が欲しいなら満期迄働け。途中で辞めたら没収する」事を防ぐ意図です。 福利厚生としての財形は労働者の申し込みが必要で強制させられませんし、また解約も自由です。 財形の変形としての社債販売は年利3%以上を提示する義務を負うため普通はやりません。本件では旧郵便貯金との事ですからこの規定ではありません。 後段2項目は本件とは直接関係無いですが関連事項になるため添えておきます。 後預金債権は離職から5年で時効に掛かります。本来郵便貯金法では「最終に預入した時から20年」ですが、本件では払い戻しされている為に「商事時効を援用」しました。「不法行為債権を主張すれば預入の都度から10年」に出来ますが「不法行為債権は期間中の利子の発生が無い為」どちらか有利な方で主張されるよう奨めます。 少なくとも賃金未払いは援用しない方が有利と考えます。国内滞在中に既に時効に掛かっている為です。 パスポートや外国人登録証は会社に預ける事自体違法です(常時携行義務あり)。旅行中添乗員に預けるのとは意味が違います。会社が預かる事も逃亡防止の意図となります(コピーを取り返却するべき)。 逆に査証が研修生査証の場合離職で査証が失効しますから、研修生受入窓口を通じて会社は粛々と処理するべきでした。

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