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著作権法について

普通に購入したDVD(個人所有)の作品(アニメ)を 子供達20名ぐらいを集めて、研修室(多目的に使える施設)で、 上映会を行う場合何か問題ありますか?? (料金は無料で見せます。金銭の授受はありません。)

みんなの回答

回答No.5

ご質問には必要な判断条件が不足しています. 単純に考えると,著作権法の 「(営利を目的としない上演等) 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」 に該当するか判断することになります.ちなみに,私的使用が問題になるのは,同法第30条の「私的使用のための複製」によりますが,これは個人が見るか複数人が見るか,ではなく「複製(コピー)」です. この規定は著作権の制限(著作権者がその権利を主張できないと定義)として規定された例外の一つで,条件が満たされれば「著作権侵害」とはなりません.また,映画館で上映中の映画であっても(最近は映画の封切りと同時に DVD を発売するものもあります)かまいません.同時発売であっても,DVD の売り上げを含めたビジネスケースとして織り込み済みなのでしょう. ご質問の条件として何が不足かといえば,「営利目的か否かの判断条件」です. 公共の図書館とか,公立学校とかでなら認められますが,料金を直接とらなくても,私的営業の一環である営利組織の付加サービスなどのように,間接的に営利と見なされれば第三十八条は適用されません. その場合でも,著作権者(DVD に書いてあるはず)から何らかの許諾が得られれば問題は残りません.

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.4

 見せる目的が有るというのが問題になりそうかな。家庭で友達が集まってみるのとは違うから。  念のために関連している所に確認するほうが安全ですが。  ただ、こういった上映会を定期的にすると危ないかな。  バスの中の放映とか、無料ですが夏祭りの前夜祭で見せる物でも著作権をクリアしたものを上映しています専門の業者に依頼して予算内で行っています。  集めて行うと言う事なので個人的な視聴とは言えないのでは?

回答No.3

著作権では問題は無くとも、営業妨害としては問題あるかも。 どのようなビデオかは解りませんが、たとえば、映画館で上映した映画で、今後も上映する可能性が有るビデオを別のところで見せた場合は、その映画館には営業妨害に当たります。 また、DVDの上映そのものが問題は無くとも、たとえば主催した側が、塾とかの営業をされている場合、 または、主催側がある種の団体活動をされていて、そちらで金銭を取られている場合は、別の法律で問題になります。 それに、DVDを上映すると最初に、規約が出てきて、個人として楽しむ以外は、公に不特定多数に公演することは禁止されているはずです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

たとえ無料であろうとも、著作権侵害にはなります それが直ちに 賠償請求や著作権法違反を問われるかと言えばそのようなことは無いでしょう 著作権法違反を問われたり、損害賠償を請求される可能性がゼロでは無いことを念頭に置く必要はあります 個人使用だから、無料だから 違反では無い との回答もあるでしょうが 個人使用等の確定判例があるわけではありません、単にそう主張している人が居るだけです 特に観衆や関係者が、著作権者に連絡したりすると、相手によっては面倒なことになります キャンペーン的な意味も込めて、賠償請求する著作権者も居ないわけではありません(その前例はあります) 著作権者の了承が取れれば問題はありません

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

無料で、営利目的でなければ、問題ないはず。 著作権法 | (営利を目的としない上演等) | 第三十八条 |  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。~ 子供の集まりが塾とかで、そういう上映会で客引きしてるんじゃないか?営利目的で利用してるんじゃないか?とかって話になると、微妙な場合もあるかも。

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