ご質問には必要な判断条件が不足しています.
単純に考えると,著作権法の
「(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」
に該当するか判断することになります.ちなみに,私的使用が問題になるのは,同法第30条の「私的使用のための複製」によりますが,これは個人が見るか複数人が見るか,ではなく「複製(コピー)」です.
この規定は著作権の制限(著作権者がその権利を主張できないと定義)として規定された例外の一つで,条件が満たされれば「著作権侵害」とはなりません.また,映画館で上映中の映画であっても(最近は映画の封切りと同時に DVD を発売するものもあります)かまいません.同時発売であっても,DVD の売り上げを含めたビジネスケースとして織り込み済みなのでしょう.
ご質問の条件として何が不足かといえば,「営利目的か否かの判断条件」です.
公共の図書館とか,公立学校とかでなら認められますが,料金を直接とらなくても,私的営業の一環である営利組織の付加サービスなどのように,間接的に営利と見なされれば第三十八条は適用されません.
その場合でも,著作権者(DVD に書いてあるはず)から何らかの許諾が得られれば問題は残りません.