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【急募】退職後の失業手当と仕事について

こんにちは。今回もまた雇用保険関係で質問させていただきます。お力になっていただけると嬉しいです。 この度5月で職場を退職しました。離職票などの書類等は職場の方で済ませて、もうすぐ私の方に届くだろうと聞きました。なのでまだ手元には届いておりません。 退職前は失業手当の申請をしようと思って、職場の方で手続きを進めていたのですが、退職後にちょうどやりたい仕事の求人募集がされて・・・。 ちなみにその仕事は、今募集してる地点ではバイトです。 ハローワークでも手当を受けながらのバイトは申告してなら可能と聞きました。しかしハローワークの規定で考えると、そのバイトは確実に失業中とは認定されない日数と時間勤務になります。普通に週2日以上で8時間勤務とかになります。ちなみにその求人には雇用保険などその他保険に関することは一切記載されてませんでした。 あまり見かけない求人なので、できるならばすぐにでも応募したいと考えています。こういった場合、応募を諦めて失業手当をそのまま受けるべきなのでしょうか。又、そのまま失業手当の申請をしないままバイトの募集に行くというのは可能なんでしょうか?もし可能ならばその時は届いた書類や手続きなどはどうすればよいか(採用されたとして)教えていただけると嬉しいです。 いつまで募集してるかわからないので、早めに回答をくださると助かります。みなさま、よろしくお願いします

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

週20時間以上の仕事に1ヶ月以上就く場合、雇用保険の申請はそちらの離職後になります。 失業給付金の申請には元の離職票の加入期間と新しい就労の離職理由を用いて判断します。 後雇用保険は1ヶ月以上(実働31日以上)で加入手続きの必要があります。 2ヶ月試用とする場合も1ヶ月を越えた時点で「入社日に遡り」加入を強制出来ます(離職後でも可能です)し、日々雇いを主張すれば日雇労働被保険者として印紙貼付を強制出来ます。これは雇用保険法8条又は44条に依ります。更に同法9条では「職安の職権で」会社の意に反してでも遡及適用可能とあります。 貴方としてはとにかく働きたいのですから雇用保険を無視して働くべきです。バイトが1年続いたならばバイトだけで新たな受給資格が成立しますから、以前の雇用保険はバイトと被保険者期間を通算します。この場合に未加入である危険性を持つ為に給与明細書は捨てずに保存しましょう。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>とりあえず1年間はかならず保険者証を保管しておかないといけないんですね! そうではなく雇用保険被保険者証は一生使うものですから1年ではなく一生きちんと保管します、1年間保管と言うのは離職票のことです。 >バイトでもし雇用保険に再加入出来るとなった時は、前職で雇用保険に加入してたことは伝えた方がよいんでしょうか? そうではなくアルバイトで雇用保険に加入するときは前職の雇用保険被保険者証を渡して手続きをしてもらうのです、そうしないと被保険者期間は通算されません。 転職して雇用保険に加入するときは同じ雇用保険証(つまり同じ雇用保険証番号で)を出して手続するのです。 中にはそういうことをきちんとやらずに転職するたびに新規で雇用保険被保険者証の番号を取って、五つも六つも番号を持っている人がいますが、そうなると例えばトータルでは被保険者期間が6年あっても最新の番号の1年しか反映されず失業給付を受けるときに不利になる場合があります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>こういった場合、応募を諦めて失業手当をそのまま受けるべきなのでしょうか。 そこまでする必要はないでしょう。 >又、そのまま失業手当の申請をしないままバイトの募集に行くというのは可能なんでしょうか? 可能です、ただ >ちなみにその求人には雇用保険などその他保険に関することは一切記載されてませんでした。 これが具体的にどうなのか? あるいはそのアルバイトがどうなるのか? 2,3ヶ月で辞めてしまうのか? 1年以上続くのか(正社員になって長く勤めることも含んで)? によって >もし可能ならばその時は届いた書類や手続きなどはどうすればよいか が違ってきます。 1.そのアルバイトで雇用保険に加入できて2,3ヶ月で辞めてしまう 前職とそのアルバイトの2枚の離職票で失業給付を受けることになります。 2.そのアルバイトで雇用保険に加入できないで2,3ヶ月で辞めてしまう 前職の離職票のみで失業給付を受けることが出来る。 3.そのアルバイトで雇用保険に加入できて1年以上続く 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 つまり前職とアルバイトの被保険者期間は通算されます、そしてそのアルバイトで新しく失業給付の受給資格が発生します。 前職の離職票は不要。 3.そのアルバイトで雇用保険に加入でずに1年以上続く 前職の被保険者期間は通算されずに無効となる。 つまり雇用保険被保険者証は大事に保管しておくこと、離職票は離職後1年は保管しておくこと。

minami_alice
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました! とりあえず1年間はかならず保険者証を保管しておかないといけないんですね!仕事は、仕事先が倒産とかしない限りは1年以上続ける予定なので・・・。 また質問なんですが、バイトでもし雇用保険に再加入出来るとなった時は、前職で雇用保険に加入してたことは伝えた方がよいんでしょうか?もしよろしければお答えくださるとうれしいです。

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