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対自転車事故の示談交渉の進め方について
2日前、商店街の料理屋でお酒を飲んで店の前で立ってたところ、自転車にのったおばさまに接触してしまいました。 ぶつかったおばさまはその拍子で路駐の自転車へ突っ込んでしまい、首を鞭打ちだかで救急車を呼ぶまでの事態になってしまいました。(詳しいけがの程度はわかりません) 私のほうも数か所のすり傷、打撲を負っているのですが、診断書をもらうまではまだしていません。 もちろん警察へも連絡し事故扱いにはなっています。 個人賠償責任保険には加入していてるので保険会社へは連絡したのですが、まだつかまらない状態です。 お互いの電話番号のみ交換している状況で先ほど先方より連絡するように言われていますが、まだしていません。 私もお酒を飲んで千鳥足だったのでぶつかってしまったことに対して申し訳ない気持ちはあります。 先方はすでに救急車も呼んでいるような状態ですので今後示談を進めていくなかで色々と請求されると覚悟はしています。 事故示談のような交渉事は初めてです。 こういったケースで私の事故責任はどれほどの割合になるのかも良くわからない状況で、私としてベストな着地点を目指すにはどの様に交渉していけばよいかアドバイスいただきたいです。
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- yamato1208
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法令上は、商店街でも「歩道」という扱いとなります。 ですから、自転車と歩行者の事故の場合は自転車に過失があるとされます。 自転車は、道路交通法上では「車両」という扱いになりますから、運転手には安全確認と回避義務があります。 自転車は、歩行者を視認したときは「徐行義務」がありますから、逆に過失があるのは自転車となります。 特に、後方から自転車が来た場合はさらに自転車には安全確認義務が大きくなります。 相談者さんが、直接交渉するのであれば「過失0%」を主張することです。 自転車には「飲酒運転」での罰則はありますが、歩行者には罰則がありません。 事故では 歩行者>自転車>バイク>自動車 という弱者保護という考えが根底にあります。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
まず、その商店街は自転車に乗っての通行が許可されている商店街かどうか 早急に調べた方が良いでしょう。事故扱いになっているのであれば、 警察に確認すれば確実だと思います。 最近自転車で通行してよい商店街は少ないように思いますが。 歩行者のみ通行が許可されている商店街ですと、 歩道ということになり、相手からの風当たりは強いかも知れませんが、 過失は0%私に責任はないで通して良いと思います。 その理由は、下記の通りです。 平成22年3月、東京、横浜、名古屋、大阪の4地裁が法律雑誌で誌上討論し、 自転車と歩行者の事故について 、 「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」という新基準を示しました。 具体的にいうと、横浜地裁の裁判官が、 歩道上の事故については道路交通法で自転車の走行が原則禁止され、 通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務があると指摘。 「事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべきだ」とした上で、 運転者が児童や高齢者でも変わらないとし、 他の3地裁も基本的に一致したというものです。 「新基準」に、4地裁は「検討が必要」としているものの、 あるベテラン裁判官は「各地裁は参考にしていく」と、その影響力を指摘 しています。 打撲・擦り傷の診断書も取っておいた方が良いでしょう。 もし自動車保険に質問者さんを含め同居の親族が加入されていて、 弁護士費用特約(保険会社によって内容が少しずつ違いますが)が付いておれば、 相手に求償できる可能性がありますし、、 本当は請求する気持ちはなくても、 弁護士を示談交渉のために雇う費用が出ますので、 相手からの要求を直接聞かないで済むかも知れません。 個人賠償の保険会社とも連携して話を通しておけば 仮に賠償する必要が出たとしても保険から下りるでしょう。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
歩道や路側帯であれば、 あなたの責任は0です。 賠償保険会社もそんな事わかっていますので 一切助けてもくれません。 =問い合わせてみてください。優しくお断りされますよ。 優しい気持ちをお持ちですが 基本、 酔っぱらいだろうが幼児の走り回りだろうが 歩道や路側帯で歩行者は完全保護であり、 自転車のおばさんが全て悪いのです。 お見舞いの菓子折で十分です。 十分すぎます。 もし。 これが車道上であった場合は 明確にあなたの飛び出しや 酔っぱらい行為による過失も問われますけどね。 それでも、 総損害の5割までが関の山。 車道上であなたがたくさん(ほぼ全て)保証しなければならなくなるのは 「歩行禁止の場所を歩いていた」か 「赤信号の横断歩道上で飛び出した」か 「酔っぱらって車道上に寝転んでいた」くらいです。 ふらふらでも 歩道上で立っていたのであれば あなたの過失は0です。