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自賠責保険についてです

3月と5月に対車の事故がありました。 3月は自分が徒歩、 5月は自分が自転車での事故でした。 1日の通院で 両方リハビリをしていますが、 自賠責で払われる見舞金は 1日x2で発生するのでしょうか? わかる人教えてくださいm(_ _)m

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  • Tomo0416
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回答No.1

3月の事故で治療中、5月に別の事故に遭ったということですね。 この場合、受傷部位が全く別であれば、それぞれの部位について、それぞれの事故の加害者が賠償することになり、3月の受傷部位の治療に関しての治療費、慰謝料等は3月の加害者の保険から支払われ、5月の受傷部位の治療に関しての治療費、慰謝料等は5月の加害者の保険から支払われます。 しかし、受傷部位が重複する場合は、「異時共同不法行為」となり、3月の加害者の保険会社は5月の事故の前日までの治療費、慰謝料等を賠償し、5月の事故日以降については5月の加害者の保険会社が賠償することになります。 ですから、慰謝料が2倍になるということはありません。 ただし、もし5月の事故の自賠責保険で後遺障害が認定された場合には、3月の事故の自賠責保険にも請求でき、後遺障害保険金は両方から支払われることになります。

karasisis
質問者

お礼

大変わかりやすかったです! 助かりましたm(_ _)m ありがとうございました。

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