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行為の不作為犯

行為の作為・不作為の問題で、不作為犯の成立はいかに限定すべきかという問題があるのですが調べてもわかりにくく、理解ができません。 もしわかる方いらっしゃいましたら、解答・アドバイスお願いします!

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回答No.1

不作為というのは、簡単に言うと、何もしなかったという事です。 その何もしなかった人を犯罪者として国家が刑罰権を発動するわけですから、それなりの限定が必要になります。 具体例を言うと、交通事故で人が倒れていました。その事故をした相手方は道路交通法によって救護する義務があるわけですが、その事故を見ていた人が100人いたとします。その100人が倒れている人を見ていただけの時に不作為犯は無限定で罰するとするならば、その100人は全員が犯罪者となってしまうわけです。 そのような結論はどう考えてもおかしいですよね。そこで、不作為犯として罰するためには、作為犯と同視できるような場合のみに罰するといういった限定が必要になるわけです。 一般的には、法令上義務を負う者、保護する立場の者などといった限定をしているわけです。いかなる場合に負うのかは学者によっても様々で、確定的な答えは言えませんが。

sayaas15
質問者

お礼

解答ありがとうございます! わかりやすい例もつけていただいて申し訳ないです(泣) 法令上義務を負う者、保護する立場の者・・・難しいですね。 作為犯と同視できるような場合のみというのはどのようなときなのでしょうか。 勉強不足ですみません。

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その他の回答 (4)

回答No.5

>作為犯と同視できる不作為犯を不真正不作為犯というのですね! 違う。 法律に書いてない不作為犯を不真正不作為犯という

sayaas15
質問者

お礼

すみません、ありがとうございます。 もしよろしければ学派の争いの方にもお返事いただいてたと思うのでそちらもよろしくお願いします。

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回答No.4

不真性不作為犯とは、法律に書いていない不作為犯のことをいう。 真性不作為犯とは、法律に書いている不作為犯のことをいう(保護責任者遺棄罪、不退去罪、多衆不解散罪など) 真性不作為犯は、不作為とはいえ構成要件に明記があるから、下で言ったような作為同視性は問題とならない。(因果関係などは似たような論点になるが) 不真性不作為犯は、法律には書かれていないが、不作為によっても作為同様の結果を実現できるから、解釈で認めようというものである。しかし、そうであるためには不当な処罰範囲の拡大を防止するために、作為同視性が必要なのである

sayaas15
質問者

お礼

作為犯と同視できる不作為犯を不真正不作為犯というのですね! ありがとうございます(>_<)

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回答No.3

たとえば、殺人罪の実行行為とは、死の結果発生の現実的・具体的な危険発生を惹起する行為をいうが、不真正不作為犯の実行行為は無限に広がりうるから、不当な処罰範囲の拡大を防止すべく実行行為該当性を限定すべきである。 不作為によっても作為によって実現したのと同視できる場合に限って不作為犯処罰できると解する。具体的に作為犯と同視できる場合として、(1)作為義務、(2)作為可能性・容易性を充たす必要がある。 (1)作為義務の有無は、法令、先行行為、危険の引受け、排他的支配性、条理等の事情を考慮して判断する。 不真正不作為犯が成立するには作為同視性が重要!! でも、作為同視性はどうやって判断するのか? ↓ 作為同視性は(1)作為義務、(2)作為可能性・容易性の二つを総合判断!! でも、(1)作為義務はどうやって判断するのか? ↓ 法令、先行行為、危険の引受け、排他的支配性、条理等事情を考慮して判断する。 つまり、三段階の規範がたっているわけであるな。これで通説であろう。 たとえば、街中で車で人を跳ねた者が、被害者をそのまま放置して逃亡したという事案では、こやつには、業務上過失致死は認められるじゃろが、殺人罪は認められない。 なぜなら、救急車を呼ぶのは簡単じゃから(2)作為可能性・容易性はみとめられるが、(1)街中で人を跳ねた場合、法令に基づく救護義務(道路交通法)はあるが、こやつが逃げても、こやつ以外の者が救急車を呼ぶじゃろうから、排他的支配がない。だから、作為義務がなく、作為同視性もないということになる。 逆に、いったんこやつが被害者を病院まで運ぼうと、車に被害者を乗せて、やっぱり途中で怖くなったので山奥に捨ててそのものを死に至らしめたら、殺人罪が成立する。なぜなら、法令に基づく救護義務もあるし、先行行為(跳ねたこと、車に乗せたこと)、危険の引受け(車にのせたこと)、排他的支配性(車にのせたこと)も全部あるから、不作為犯を認めてもいいじゃろうとなる。

sayaas15
質問者

お礼

長文でありがとうございます! 初歩的な質問で申し訳ないのですが不作為犯と不真正不作為犯は違うのですか?

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回答No.2

ちょっと前にお母さんが幼児二人を家に放置して死亡させた事件があったと思います。 単純に考えれば保護責任者遺棄致死(これは不作為も予定されている犯罪)ですが、これに殺人罪を適用するのがまさに作為と同視です。 殺人罪は人を刺したり、毒物を飲ませたりという作為を想定している犯罪です。しかし、鍵も開けれない幼児を真夏に数日部屋に放置したと言うのは不作為ですが、作為と同視できるような事案ですよね。そこに数日間放置すれば死の危険があるのは当然予想できるからです。現にその母親も死ぬと思っていたと言うような供述もしていたと記憶しています。不作為によって殺人を実行する事は可能と言うことです。

sayaas15
質問者

お礼

なるほど・・・。 またまたわかりやすい説明ありがとうございます(;O;)! では、不作為犯の限定の問題は作為と同視できるような事案のみに罰するという解答でいいんですかね?

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