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音楽の機材をコミュニティサイトで売る際
ネットでビンテージの音楽の機材(若干プレミア品)が安く売られていたのですが、 それを所持しているように偽り、コミュニティサイトで高めに売出して、購入したいという方が現われたらネットから安く買ってその方に高く売るというのは犯罪にあたりますか?
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noname#246818
回答No.2
転売そのものは正当な商行為であり、犯罪ではありません。 しかし中古品を仕入れて転売、仕入れて転売を繰り返す場合は古物商の許可が必要です。 違反すると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(古物営業法31条) 取引が1回限りならば古物商は不要ですが、手元にない商品を転売することはトラブルになりやすいので規約で禁止しているサイトが多いと思います。 ヤフオクも手元にない商品を出品することは禁じています。(ストア登録していればok) 規約に違反しても「犯罪」とはなりませんが、「契約違反」になります。 古物商、規約の両方をクリアした上で売りに出し、買い手が付いたとします。 確実に商品を仕入れられるならいいのですが、仕入れに失敗してしまう危険性もあります。 その時は損害賠償責任を負うことになりますので、その点は気を付けてください。
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回答No.1
まずは虚偽の広告による景表法違反の可能性があり、その後は契約不履行による損害賠償請求や、 場合によっては詐欺罪に問われる可能性があるでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 楽器店等が注文が入ってから取り寄せる場合とは勝手が違うのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。