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密告者捜し
6月2日に密告者捜しで質問したところ次のような問い合わせとわかりやすい質問のお願いがありましたので改めて質問内容を記載します。 1.問い合わせは、住民監査があったってことは秘密にされる情報なんでしょうか?について 答え 守秘義務 地方公務員法第34条第1項より 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 「秘密」とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいう。法律上の「秘密」に該当するか否かは、公的・私的を問わず、それが客観的にみて秘密に該当する「実質的秘密」でなければならない。 2.わかりやすい質問にします。 私は、平成24年3月30日付けで住民監査請求しました所、5月28日付で次の文章の監査結果が届ききました。 平成24年5月18日に残余額を返済済みである。請求人の主張は、理由がないものと判断する。 このような監査結果になったのも住民監査関係者の誰かが収支報告書の訂正の届けや返済した人に密告しなければ5月18日に残余額を返済できない。 従って、公務員は、守秘義務に違反してしているから犯人捜しをしています。 以上ですがおわかりになりましたでしようか?ご回答よろしくお願いします。
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- onbase koubou(@onbase)
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ややわかりにくい日本語ですが言わんとしているところはわかります。 ●このような監査結果になったのも住民監査関係者の誰かが収支報告書の訂正の届けや返済した人に密告しなければ5月18日に残余額を返済できない。 ○とは断定できません。 何の住民監査請求をしたのかわかりませんが、監査請求があれば調査をします。その結果として返済されたのであれば「守秘義務違反」にはならないでしょう。 また住民監査請求されるような事案であればすでに当事者も感知しているはずですから3月30日から5月18日までの間に返済されていてもおかしいことはありません。 いずれにせよ質問文の情報だけでは「守秘義務違反」と断定はできません。