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著作権について教えてください。

観光ガイドをしています。 市販本やインターネット上の写真を拡大コピーして観光客に見せる事は違法でしょうか? ガイドが無料の場合と、有料の場合に違いがあるでしょうか? もし違法だとすれば、どのような罰がありますか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 法的には,著作権法違反となります。具体的には,著作権侵害として民事上行為の差止めや損害賠償請求を受ける可能性があるほか,著作権者が刑事告訴をした場合には,刑事罰の対象となる可能性もあります。  お尋ねのような場合に適用できる著作権の制限事由は特にありませんので,ガイドが無料であっても有料であっても結論は変わりません。  もっとも,その程度のことで訴えを起こす人が現実にいるかと聞かれると,まずいません。アメリカなどでは,その程度の利用は「フェアユーズの範囲内だ」と説明するのですが,日本では「そんなことで訴える馬鹿いないよ」という適当な説明で済ませてしまっているのが実情です。  日本の法律は,緻密なようで実は結構いい加減なのです。

mitty49025566
質問者

お礼

ありがとうございました。現実的な回答でよくわかりました。

その他の回答 (3)

  • bbcd
  • ベストアンサー率38% (29/75)
回答No.4

私は法律の素人なので自信はないですが、それは「引用」にあたるかもしれません。 引用であれば、例外的に著作物を無断使用できます。 引用と認められるには条件がありますので、それを満たしているかどうかご確認ください。 -- ○著作権法32条(引用) 1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ○最高裁判所昭和55年3月28日判決  引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」 ○文化庁 (2008), 著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~  適切な「引用」と認められるためには   * ア 既に公表されている著作物であること * イ 「公正な慣行」に合致すること * ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること * エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること * オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること * カ 引用を行う「必然性」があること * キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) -- 同一性保持権というものがあり、改変を加えてはいけません。 拡大コピーなら改変じゃないのではないかと思います。 無料有料に違いはないと思います。 本などは値段をつけて売られていますが、引用はその中で行われますから。 引用と認められなければ罰があるかもしれませんが、 写真の著作権者本人が訴えなければ問題にはならないんじゃないかと……。 あるいは、著作権者の権利を大きく侵害しているとなれば、どこからか著作権者の耳に入り、 裁判の末、罰金があるかもしれません。

mitty49025566
質問者

お礼

ありがとうとざいました。

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.3

>市販本やインターネット上の写真を拡大コピーして観光客に見せる事は違法でしょうか? 市販本は違法です。(ただし作者の死後50年以上経過していればセーフ) ネット上の写真は転載自由となっていなければ違法です。(WikipedeiaはOK) >ガイドが無料の場合と、有料の場合に違いがあるでしょうか? 有料・無料に関係なく作者の許可がなくてもコピー出来るのは 著作権法35条(学校その他の教育機関における著作物の複製)だけだったと思います。 (罰則については先の方が回答済みなので割愛します。)

mitty49025566
質問者

補足

「作者の死後50年以上経過していればセーフ」の解釈ですが、写真の場合は撮影された日時か、それとも写真を掲載した本の出版日時のどちらでしょうか?

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

無料にせよ有料にせよ、著作物である市販本などをコピーして著作者の許可なしに利用すれば、著作権法違反になります。 罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金ですね。 ただし、法人が行ったことなら罰金は1億円以下となります。

mitty49025566
質問者

お礼

ありがとうございました。