• 締切済み

バイク同士の非接触事故について

先日、バイクに乗っていると前方に一台のバイクが走っていました。 相手が左によってスピードを落としたので私は右によってそのバイクを抜こうとしました。 すると2~3m前で突然右折してきたので、私は急ブレーキをして転倒してしまいました。 相手のウィンカーは曲がっている途中でつきはじめたのを覚えています。 接触は免れたのですが、私のバイクが部分部分破損し、私自身も左半身に少しの擦り傷と全身の打ち身になっています。 相手はバイク共に無傷です。 お互いに和解で済めばいいと思い電話番号は交換しました。 この場合バイクの修理費と怪我の治療費は何割くらい相手に請求したらいいのか悩んでいます。 このような事は初めてなので、どなたか助言をいただけると助かります。 ちなみに相手は高校生なので相手の親との交渉になりそうです。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.4

保険屋をやっています。 こういうケースは、相手側7~8割の過失と判断されるのが一般的です。 ケガの補償については、次のような手段があります。 ・支払った治療費などを相手の自賠責保険に被害者請求する。(このケースでは、120万円を限度に治療費の全額が支払われます) ・バイクの任意保険に加入されていたら、そちらにセットされている「人身傷害補償」や「搭乗者傷害」などを請求する。 ・ご自身やご家族の自動車保険に「ファミリーバイク特約(人身傷害補償付)」がセットされていれば、そちらに請求する。 ・ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」がセットされていれば、相手に訴訟を起こす費用やそのための弁護士費用が一定額まで支払われます。(バイクの損害に対しても使えます) ただ、このうちのいずれを請求するにしても、警察への届出は最低限必要です。 警察への届出は必ず行っておいてください。 なお、人身傷害補償を請求した場合は、自賠責保険への請求はできません。(重複になるため) 受診の際は、健康保険を使って治療費を圧縮することが大切です。 自由診療でいくと、自賠責保険の120万円の枠をあっという間に使い切ってしまいます。 交通事故では健康保険が使えないとの誤った認識がまかり通っていますが、そんなことはありません。 「第三者行為による傷病届」を、保険者(国保の場合は市区町村、社保の場合は社会保険事務所など)に出せば、健康保険は問題なく使えます。

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.3

警察に事故届けを出すのをお勧めします。 そして、保険会社に連絡を入れる。 補償が対象外でも多少のアドバイスや過去の事例を教えてくれると思います。 警察に届けを出していないと、後々ごねた場合困りますよ。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

まだ警察に事故届けしていないのであれば、早急に事故届けを出さなくてはいけませんよ。 もし相手が先に警察に届出をだせれると、色々不利な状況になります。 (相手が無傷なので、ひき逃げにはならないでしょうが・・・)

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

当事者同士の示談は上手くいきませんよ。 接触してないとなるとなおさらです。 自分でこけたのでは? と言われかねません。 修理費と治療費を請求したいのであれば、警察に物損事故で届けでて、保険を通す方が無難です。 物損事故であっても、その程度の怪我であれば自賠責保険で怪我の補償もできるでしょう。 ただ、その際に過失割合がある事もご承知置きを。 よほど相手側に過失がないかぎり、貴方にも過失がつきます。 今回のケースならば、前方不注意とかでしょうか。 保険会社が入れば、この辺は判例にそった割合がだされますので、双方納得しやすいです。 この場合ですと大回り右折と直進での事故になるかと思います。 もしくは一度、無料の交通事故相談にいかれた方がよいと思いますよ。

関連するQ&A