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女と思っていたが、男と診断されたら罪に問われるか

masamune_the_blue_dragonさん 性同一性障害やISが判明したら、罪に問われることはないでしょうか? 現在、婦人科にかかっており、自分が女じゃないのではないかという疑問が出てきました。 金銭的な問題で、染色体検 査や性同一性障害の判断を病院に確認にいけないのですが、 今まで女として生きてきたつもりですが、 もしも性同一性障害やISだとか、生物学的に見て男だと診断された場合、 今まで女子トイレを利用したり、 温泉やプールで女性の方に入っていたりしたことは罪に問われるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

外見がどうであれ、精神がどうであれ、戸籍に記された性別が「法律上の性別」です。 外見が完全に男性、生物学的にも男性、精神的にも男性であっても、戸籍に「女」って書いてあれば「法律的に女性」になりますので、トイレや更衣室は「女性用」を使用して構いません。 >もしも性同一性障害やISだとか、生物学的に見て男だと診断された場合、 もし「男である」と診断されても、戸籍が「女」である限り、法律的には「女性」ですから、女子トイレや女子更衣室に入っても問題ありません。 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づいて、家庭裁判所の審判を受け、法令上、戸籍上の性別を変更してしまえば「法的に男性」になりますから、女子トイレや女子更衣室に入ると犯罪になります。

回答No.1

私は上記の人では有りませんが 外見上ほとんど女性なのに、生物学的には 男性だと言う病気は有ります クラインフィルター症候群と言いますが これは性染色体はX性染色体が2本の他に、Y性染色体が1本ある病気です 但し質問の樹脂トイレなどに入って罪になるかと言ったら、生物学的に言うと男ですが それをいちいち証明しなさいとは言いません つまり今まで女性用の所に入って居て、貴方は男ではないかと言われない限り、これからも入っても罪に成りません 安心してください(^-^)

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