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音楽のダウンロードに関する質問

今回初めて投稿します。 自分が所有している邦楽(ダウンロードしたもの及びレンタルでPCに保存したmp3)に関して、 友人のみならず、不特定多数に無料であげることは違法ですか? ダウンロードしたものに関しては、もしかすると今年の6月に法が改正されれば違法と分かりますが、 現時点ではどうなるのでしょうか? また、レンタル及び購入した音源をあげる行為は違法でしょうか? 不特定多数とは、例えば、個人商店などで、何かを買ってもらったおまけにCDを お客に無料であげるという感じになります。 以上、よろしくお願いします。

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  • lisyaoran
  • ベストアンサー率50% (202/398)
回答No.2

著作権法違反(公衆送信権侵害)となります。 公衆送信権 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E9%80%81%E4%BF%A1%E6%A8%A9 購入だろうがレンタルだろうがダメなものはダメです。 あと、親族やごく近しい友人(もう親友と言っても過言でないくらい)であれば、著作権法にある【個人での利用範囲】に該当するため、複製が認められないこともありませんが、ただの友人だったり、お金を要求するようであればNGです。 あなたが自分で創作したものであっても、CDなどを制作した会社がある場合は、原盤権などの権利が会社の方にあるため、CDから複製するとNGになる場合があります。 ですので、あなたが楽曲を創作し、あなたが録音などを行い、mp3などの配布可能にしたものを配布するのであれば問題ありません。 あくまで創作したものです。 既存曲を演奏したものの場合は使用料を著作権管理会社などに支払う必要があります。 くれぐれも安易にアップロード等を行わないよう、お気をつけ下さいませ。

その他の回答 (1)

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

お考えになっている行為は、少なくとも著作権者の以下の権利を侵害しており違法です。  複製権=著作物を複製する権利 合法的に認められるのは「私的使用を目的とした複製」に限られるので、不特定多数に渡す目的で複製する行為そのものが違法行為です。

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