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道路運送車両法第100条第1項の規定により
運輸支局から私の車の整備不良(運転席・助手席のガラスに着色フィルム貼付)について葉書が送られてきました。この車は人に貸しているもので、私から改善を要求しても聞き入れてもらえません。この葉書に対する回答自体は強制力は無いのでしょうが、同法には罰則規定があります。何と回答するべきか、また、回答せずにおいたら当局はどのような対応をしてくるのでしょうか。
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(報告徴収及び立入検査)第100条 当該行政庁は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1.道路運送車両の所有者又は使用者 報告は強制です。 報告しない時は、道路運送車両法で告発されて、30万円以下の罰金 場合によっては、事業の停止等の厳しい措置が下されます 回答は、現状を正しく報告するってことです。