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車載用フルセグテレビ NHK受信料は??
とってもシロウト的な質問でお恥ずかしいのですが、 車に搭載するフルセグテレビ(カーナビ兼用)を購入しようと 思っております。 こちらは、ACアダプターでも使用できるので、 自宅でも視聴可能ということになります。 これは…NHK受信料を払うことになるのでしょうか??
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- sky-sea
- ベストアンサー率40% (4/10)
本質問についてはもう解決済みだと思いますが、他のムチャクチャな回答に対して訂正します。 NHK放送受信料の法的根拠は、放送法です。 その第64条1項に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とありますので、「契約するかしないかは選択できます」、「TVは観ていますが 契約はしません、と答えれば 通るはずです」というのは明らかな間違い・デタラメです。 また「徴収率は60%だそうです、アホらしくて支払えません高過ぎます。半額位に下げたら支払う予定」という自分勝手窮まりない考えも論外です。そのような利己的な考えが「60%」(NHK発表は「78%」です)にしているのにいい加減気付いて貰いたいものです。 ご存知かと思いますが、昨年初めてNHKは契約を結ばない一般世帯に対して提訴しています。 また、今までの受信料未払いの訴訟結果は、NHKの135勝0敗、らしいです。 日本は法治国家です。決められた法律・条例・ルールは守るのは当然です。 法律に納得出来ないから守らない、ではなく、納得出来ないなら、その法律を変えるようにすればいいのではないでしょうか。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
すでにご回答がありますが、ご家庭で契約済であれば車用に二重に契約する必要はありません。 事業用の車であれば扱いは異なります。 また、別荘などをお持ちの場合は別途契約が必要ですが、割引制度もあるようです。 自営業の建物の場合はその形態によって微妙に扱いが異なります。 あと、お子さんが遠方の大学などに行かれて別居する場合は割引してもらえます。 ご質問者様の疑問点は、下記NHKサイトのQ&Aのページをご覧になればほとんど解決すると思いますよ。 http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02.htm
お礼
本当にさまざまなことがQ&Aに掲載されておりますね。 たいへん参考になりました! ありがとうございました!
- 54b
- ベストアンサー率16% (60/357)
既に家にTVが有って 契約もしているなら2重に払う必要は ないです。 契約が無い場合は 勿論払う必要はありません。 契約するかしないかは選択できますので 「TVを観ているなら 契約して下さい」と言って来ても 「TVは観ていますが 契約は しません」と答えれば 通るはずです。 ただし 契約してしまった場合には 当然払う義務が生じます。
お礼
なるほど、ありがとうございます。 契約してしまうか否かで義務が発生するんですね。 「国民の義務」のようなイメージをもっておりました。 また、1つの家(場所)に1契約なのかなと… たとえば、自宅以外に、別荘をもっていたり、 小売店を営んでいればその小売店で視聴する… といった場合は、それぞれに必要なのかなと…
- dax4191
- ベストアンサー率19% (45/230)
今の時代は、テレビを持っていてもNHKに受信料を支払わないのが流れです。 私の家は長らく支払って来たので、2年前から支払い止めました。 全国の徴収率は60%だそうです、アホらしくて支払えません高過ぎます。 半額位に下げたら支払う予定。
お礼
私の家は口座引き落としで支払っております(T-T) NHKはあまり見ないですし… 全国の徴収率は60%ということは、5人に2人は支払っておられないんですね。 ありがとうございました。
- multiface
- ベストアンサー率36% (308/834)
NHK受信料は一般家庭では1世帯いくらと決められているので、あなたの家がNHKの受信料を支払っているのなら、件のものは追加支払いは不要だと思います。 逆に家にテレビなどがなく受信料を支払っていないようなら、車についていようが家にあろうが、NHK受信料を支払えといわれるでしょう。
お礼
1つの家に1契約というのが、 1つの場所((1)家・(2)車・(3)別宅・(4)自営業のお店)ごとのものなのかなと 考えておりました。 (1)ですでに支払っておりますので、堂々としていればいいですよね(^O^) ありがとうございました。
お礼
出張に行っておりまして御礼が遅くなりました。申し訳ございません。 NHK放送受信料問題については、現在ではかなり強固な姿勢をNHKは みせておられるようですね。 法律の話なので、「払わなくてもすむかどうか」という次元ではないのでしょうね。 大変参考になりました。ありがとうございました。