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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サービスの対価)

サービスの対価とは?

このQ&Aのポイント
  • お金は形ある物品の売買だけではなく、無形のサービスに対しても報酬として支払われます。
  • サービスを提供する側はお金や生活のためにビジネスとして働いていることが多いです。
  • お金を返却できない相手に自傷させることをサービスとし、それを観劇することで借金の打ち消しが行われる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#153748
noname#153748
回答No.1

公序良俗違反でそのような契約は無効ですね

shizumo
質問者

補足

公序良俗に反するということですか?では穴を掘ってもらい、再びそれをくりかえす作業を時給計算で全て清算するまでさせるというのはどうでしょう? あるいは腕立て伏せ1回を1円(対価については交渉するとして)と見なし、それを数百万回繰り返す。そこに生産性が無いといけませんか?腕立て伏せや穴掘りは公序良俗に反する行為ではないでしょう?

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

公序良俗に違反しますので、そういう 契約は無効です。 金を返す代わりに、自分で自分の身体を 傷つけろ、というのは強要罪になるでしょう。 腕立て伏せや穴掘りをさせる場合は、 その意図、程度などによって、公序良俗に 違反するかどうかを決めることに なると思われます。 ただ虐め苦しめるだけを 目的にするような場合には、程度が低くても 公序良俗に違反する と判断される場合が多くなります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

一応、成り立たないことはない。 #2の回答の通り、借り手が強いのが現実だが。 無いものは返しようがないし自己破産すれば法的にも返済義務は無くなる。 しかし借り手側が自らその条件に同意した場合であれば契約は成立する。 傷害行為をさせているといっても、こういうのは「同意傷害」といって罪にはならない。 わかりやすく言えばドラマのワンシーンでビンタさせてるのと同じ。 ただし、無制限に認められているわけではなく常識の範囲内に限られる。 大怪我させることまでは当然認められない。 せいぜい皮膚を少し切って血を流すぐらいまでが限度だろう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

これは、公序良俗に反する契約となりますから、これは無効な契約です。 自傷行為を、債権者という立場で強要した場合は刑法での強要罪にも抵触してきます。

回答No.2

>お金を返却できない側は強く反対することは出来ないのが普通です。 これが間違い。 借主が金がない返せないと割り切ってしまえば、法の上での取立ては不可能です。 借りるまでは、貸主が強いですが、借りてしまった後は借主のが強いです。