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恋人への慰謝料請求はできますか?

恋人への慰謝料請求はできますか? 10年付きあった彼がいます。 結婚はしていませんが、わたしの祖父母の家にも泊まりにいったり、私も彼の実家の自営のお店の手伝いなどもしたり親の公認の 仲でした。 彼の名義でマンションも借りて半同棲をしていましたが、二年前に私が転勤となり、マンションはのこしたまま遠距離となりました。マンションでは2人で猫を飼っていたため、面倒は彼と彼のお母様がしていて、私はマンションの家賃を払い二ヶ月に一度帰ってくるような生活をしていました。 しかし、昨年末から、マンションには女性があがっている痕跡がありました。彼は都度言い訳をしましたが、最近ついに決定的な証拠があったのです。 親の公認もあり10年付き合い、彼の名義ではありますが私が払っているマンションに女性を連れ込んでいた彼に慰謝料は請求できますか? 私は28歳、彼は34歳です。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

  >親の公認もあり10年付き合い、彼の名義ではありますが私が払っているマンションに女性を連れ込んでいた彼に慰謝料は請求できますか?  裁判を何度も傍聴した経験が有ります。  民事では何の根拠もなくても訴えている裁判もあります。 ええ!? こんなことで裁判になるの? というような事でもやってます。  訴えも請求も自由だと思います。    質問者様の場合はかなりの額が期待できるでしょう。  1千万円くらいの請求で10分の一認めてもらえば良いのではないでしょうか。   相手の財産を知ってからのほうが良いかもしれません。  財産隠しをされる可能性も有ります。 

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>彼の名義でマンションも借りて半同棲をしていましたが、二年前に私が転勤となり、マンションはのこしたまま遠距 >離となりました。 この場合、事実婚というのには当てはまらないでしょう。 そこで、問題となるのが婚約が成立していたか?ということになります。 単なる、親公認の「恋人」であれば、法律で保護される権利がありませんから、相手に慰謝料を請求することができません。 >親の公認もあり10年付き合い、彼の名義ではありますが私が払っているマンションに女性を連れ込んでいた彼に慰謝 >料は請求できますか? この場合は、家賃に関してはその二股状態になった時点からの分は返還の請求は可能だと思います。 しかし、認められる可能性はあまり高くはありません。 名義人が、彼である以上は、その部屋に関する権利が彼にあります。 >彼の名義でマンションも借りて半同棲をしていましたが 半同棲では、居住の権利も二重生活ですから主張が難しいです。 彼が、相談者へ内緒で部屋に他の女性を連れ込んだことに関しては、慰謝料の発生はないと考えるのが妥当でしょう。 その行為が、相談者への権利を阻害したりがありません。 婚約もなく、恋人という状態では「恋愛は自由」という大原則がありますから、そこまで彼を拘束できません。 10年の付き合いで、2年前に相談者の転勤があり遠距離恋愛という状態で、相談者は結婚を考えなかったのでしょうか? 彼との婚姻を考えないで、仕事を選んだのであれば相談者にも責任の一部があると私は考えます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 法的にはできるんだろうが、道徳的には旧年来の友達をやめるくらいのみっともない行為に思う。公認とはいえ10年も君もずるずるとそのままにし、同棲もしたと言うが、婚約や結婚の約束をきちんとしていないのは、大人としてどうかなと思う。タダの仕返し、いや嫌がらせにしか見えない。

  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.1

出来ますよ。事実上の婚約状態にあったようですし。 理由としては親公認というところですね。 また同棲していたのですから、あなたは法的に内縁の妻です。 2年間は転勤で別居ということですが、 部屋の名義は彼のものでも、あなたが払っていたのですから、 家計を共にしているということで、 内縁関係は今でも継続していると裁判所では考えるでしょう。 現状可能な訴えですが、 婚約者として、彼と相手に慰謝料請求をするか、 内縁の妻としての立場から不貞行為について彼と相手に慰謝料請求するかでしょう。 金額的には、内縁の妻としての立場から行ったほうが高額になります。 もちろん言い分や証拠によっても勝負になるかならないか決まりますから、 弁護士さんに相談してみるといいでしょう。 無料相談所で紹介してもらうといいと思います。