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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金について)

年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • TV東京で放送された「海外で年金生活」を見て、ある夫婦の年金に関する問題について疑問を抱きました。奥様の年金が出ない理由や番号の統合について不安を感じています。
  • 番組でのケースはFPに相談して解決しましたが、一般人の場合は年金支給時に慎重になり、FPにチェックを依頼する必要があるのでしょうか?また、自分で遡ってチェックすることは可能でしょうか?
  • この問題に気付いた時点で社会保険事務所に連絡し、過去の支払いを受けることは可能なのでしょうか?番組では一瞬で解決しましたが、視聴者の多くが疑問に思ったと思います。年金支給時には自己チェックが重要ですが、番号の統合まで素人ができるか疑問です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず予備知識としてこれまでの制度のいきさつについてお話します。 昔はコンピュータというものがなく、また年金制度は今のように統一の取れたものにはなっていませんでした。 そのため、年金に加入するたびに社会保険番号を振り出し、加入記録をつけるという形になっていました。 やがて国民年金・厚生年金・共済年金・船員年金・各企業の厚生年金基金・etc..がみな統一の取れたものに統合されました。 そこで、年金番号をひとつに統合しようという動きが役所のほうから生まれました。かなり前のことです。理由はご質問にあるような不都合をなくすためです。 ところがここで問題がおきました。世論の反対です。年金番号を統一というのは国家統制につながるという反対論が出てきてなかなか統一が決まらなかったのです。結局この年金番号は他には一切使用しないという限定においてようやく統一年金番号の制度が出てきたのが平成8年ごろです。(平成2年頃にはかなり形は出来てきていましたがなにせ作業が膨大なので) 以上の歴史的背景をもとに以下ご回答します。 >現実にこんないい加減な事が起こるのでしょうか? 昔はばらばらの制度だったためそういうことがおきてしまったのです。 >現在、そんな理由で支給されていない人が大勢いるのでは?と不安になります。 まだいる可能性はあります。 そこで、社会保険庁では古い人のほうから順番に可能性のある人について、複数の年金番号を持っていないか?と問い合わせをしています。(まさに現在進行形です) >また、これは誰の手違いによるものなのでしょうか? 手違いではなく、電算化されていない昔には致し方なかったという物理的な事情があるのです。 とはいえ導入が遅れた背景はすでに述べたとおりです。 >よくある事であり、番号1本化手続き(?)を怠った当事者が悪いのでしょうか? 通常は年金受給手続きをするときに、社会保険庁の人は、可能性があれば本人に加入していた時期が他に無いか? と問いかけていると思います。 というのも、昔の髪の記録はいまは完全にコンピュータに入力されており、生年月日と氏名で検索できますから、氏名と生年月日が同一の記録が他にもあれば、それはまさに当人である可能性があるからです。 しかし、いかんせん同一人物と確認するすべがありません。しかし、もし当人が当時勤めたいた会社名や、住んでいた場所、時期を言えば、同姓同名でかつ生年月日も同一でかつ住んでいた場所も会社も同一となれば当人に間違いは無いということで番号の統合をすることが出来ます。 ということで、現実にはいまだに忘れていて受けられないとか、思い出せなくて、、、という人、あるいは粘り強くなくて、あきらめている人がいる可能性はあります。 2)FPに任せてチェックせよという事でしょうか? いえ、その必要はありません。自分がいつどこに住んでいてどこに勤めていたかを思い出せればそれでOKです。 また、年金手帳が複数ある(年金番号が複数あるということは手帳も複数になる)場合は、社会保険庁に行けば何時でも統合してくれます。 普通はFPは必要ありません。番組だから特別出てきただけでしょう。 >また、自分で、過去を遡り、チェックし、それをもとに社会保険事務所にかけあう事が可能なのでしょうか? 持ちろん可能です。というよりも普通はそのようにして加入記録を集めます。 >年金番号が2通りになっている事実までわかるのでしょうか? >社会保険事務所は情報開示してくれるのでしょうか? 年金番号を複数持っているかどうかは、今お持ちの年金手帳を持参して記録を見てもらえば、本来あるはずの記録がなければ別の年金番号で管理されている可能性があります。 あと、年金手帳を複数持っていてその番号が異なっている場合も同じです。 その場合はいついつどこに勤めていたということを告げればコンピュータで簡単に探し出して統合できます。 本人であれば何時でも過去の記録を照会することは出来ます。 >(FPがOKで、一般人はだめという事はないですよね?) 逆です。普通は第三者には教えないでしょう。 FPにそういう特別な資格があるわけではありませんので単なる第三者です。あるいはそのFPが社会保険労務士(国家資格です)の資格を持っているのであればまだわかりますけど。 >3)本状態に気づいた時点で社会保険事務所にかけあい、過去に遡って、支払いを受ける事は当然可能ですよね? 時効以内の分については過去に遡って支払を受けられます。確か5年です。 では。

Vargas
質問者

お礼

歴史的背景も含め本当によくわかりました。納得です。私はまだまだ当事者にはなりませんが、よく覚えておこうと思います。本来、資格があるのにもらえない人がいる可能性があるなんてなんとなく、かわいそうな感じがします。そのTVを見て気づいた人、あるいはこのアンサーを見て気づいた人が能動的に(社会保険庁からの問い合わせを待つのではなく)動くきっかけになればいいですね。

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