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配達について(法律)

配達日指定で商品を注文した場合に不在のときは、販売会社の義務は持参した時点で消滅するのでしょうか? また、玄関先に置いて帰った場合に、商品に何かあったらその責任はどこにあるのでしょうか? 指定日にいなかった注文者の責任になるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cyan3
  • ベストアンサー率38% (109/283)
回答No.3

販売会社直接の配達ですか? 宅配業者の配達ですか? まずどちらにしても今は持ち帰ります。或いは事前に留守の時は指定場所或いは近所の方に置くよう連絡するかです 近所の方にお願いする場合発送先に留守の場合隣の○○さまにお願いします。と書いてもらえばOKですが、 口頭だけでは顔見知りの配達員でなければ持ち帰る場合も有ります。 家でも業者の配達の場合留守の場合(事前の指定場所)置いとく様依頼した場合頼んだ方の責任に成ります。 事前に場所など指定せず黙って置いた場合指定日を決めても業者の責任に成ります。 引取の場合もそうです。取りに行く時間が先方の閉店後の場合良くポストに入れておいて、とか○○の後に置いといてと依頼した場合行ったら無い場合依頼者の(こちら)の責任に成りますのでご注意を  最近では業者からやんわり断られます。 という事で配達で持ってきた場合相手に渡すまで業者の責任です。  再配達の場合少しはいやな顔をされるかも知れませんが。。 そこで一案は配達前に事前電話連絡する様伝票に書いてもらうことです。 家電 家具 の配達 修理に業者が来る場合 必ずこちらに向かう前に一報を入れる様一筆書かせます。

shinra4200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 販売業者の場合です。 指定せず黙って置いた場合の業者の責任 は根拠となる規定がどこかにあるものでしょうか? 会社との契約条項の中に含まれているのが一般的なのでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”配達日指定で商品を注文した場合に不在のときは、 販売会社の義務は持参した時点で消滅するのでしょうか?”    ↑ 義務が無くなる訳ではありません。 が、その後は、故意又は重過失の場合のみ 責任を負う、ということで責任が軽くなります。 ”また、玄関先に置いて帰った場合に、商品に何かあったら その責任はどこにあるのでしょうか? 指定日にいなかった注文者の責任になるのでしょうか?”     ↑ 販売会社に重過失があったかどうかの問題に なります。 台風が来ているのに、段ボールを玄関先に置いて 帰って、中の物が水浸しになって壊れた場合、これは重過失どころか、 故意があると言えるでしょう。 つまり、ケースバイケース、ということになります。

shinra4200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 "故意又は重過失の場合のみ責任を負う、ということで責任が軽くなります" というのは、法律の中にどのような規定があるのでしょうか? それとも一般的にそのように解釈されているのでしょうか?

noname#153414
noname#153414
回答No.1

1)配達指定日に、配達先まで行ったことが確認取れれば、その時点で、出荷元の義務は無くなります。当然のことに過ぎません。 2)置いて帰った商品などの物、次第で、過失責任は変わります。

shinra4200
質問者

補足

配達をするという義務は消滅するのですね。 物次第というのは、例えばナマモノを日中の玄関先において帰った場合などは過失がないとは言えない、ということでしょうか? この場合の責任は何を根拠に認められるのでしょうか? 善管注意義務等が未だ残っているということなのでしょうか  自己の財産と同一の注意義務があると考えても過失は認められるような気もしますが。 回答ありがとうございました!