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歩道上の屋根について
路面の店舗によく、歩道(車道境界側)まで支柱が埋設してあり、その店舗だけの歩道上にトタン程度のものからしっかりとしたFRPなどの材質までピンキリですが、屋根が設置してある場合があります。これの許可関係はどこでどのように取得してるのでしょうか? それとも勝手に歩道をハツって支柱を埋めてるんですか?
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道路管理者より道路占用許可を取る必要があります。 一般的には国道であれば国にか都道府県、県道であれば都道府県、市町村道であれば市町村の許可が必要になります。 アーケードや、路上にはみ出した庇や看板も同様です。 警察は基本的に関係ありません。
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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回答No.1
公道上に物を置く場合には警察の道路使用許可を取る必要があります ですから許可さえもらえれば問題ありませんが、まず公共的なものでなければ常時は無理でしょう 良く店先に日よけを出して居るのも、本来は許可を得なければ違法ですが、その辺は警察も大目に見ているのでしょう ただ本来は許可を得ていなければ違法ですが、警察も、苦情が出なければ、大目に見ていると思います