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副収入があった場合の解雇後の失業手当について
- 質問者は企業に勤めている傍ら、副業でネットショップを営んでいる。
- 質問者は株式投資も行っており、利益は1万円程度である。
- 解雇される場合、質問者は依願退職となる可能性があるが、その場合でも失業手当は受け取れる可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
>もしこの先解雇となった場合に私の場合は失業手当が出るのでしょうか? ・会社都合なら失業給付の受給は可能です・・給付制限の3ヶ月は付きません >解雇される場合は必ず「依願退職」となります ・依願退職は自己都合退職ですから、給付制限の3ヶ月が付きます >出るとしたら何ヶ月間で、解雇からいつ支給されるのでしょうか? ・給付日数は、会社都合と自己都合では違います ・また勤続年数、年齢でも違ってきます ・基本的には、ハローワークで失業給付の申請・・この日が起点になります その日から7日間が待期期間・・失業であることの確認期間です・・この期間は失業給付が出ません 待期期間が終わった翌日から給付期間になります(給付制限の3ヶ月が付く場合はここから3ヶ月は給付されません・・3ヶ月終了後給付期間になります) 申請から28日後に認定日があり、前日までの21日間に必要な求職活動をしていれば認定され 4日~5日後位に21日分の失業給付が振込まれます ・給付制限の3ヶ月が付かない場合は、手続きから1ヶ月+αで最初の失業給付が支給され・・次回からは28日分の支給の繰り返し 給付制限の3ヶ月が付く場合は、手続きから4ヶ月+αで最初の失業給付が支給され、以下上記と同様 >私は企業に努めている傍ら、個人事業主として副業でネットショップをやっています ・会社を退職しても、個人事業主として収入が有る場合は失業状態にありませんから、失業給付の受給資格がありません・・失業給付が受給できません
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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過去でなく、失業手当を支給するときに収入があるかどうかが問題。 失業手当は失業して求職中の人にしか支給されません。 退職後に自営になった人、退職したが求職しない人には支給されません。
お礼
ありがとうございます。
解雇ではなく、依願退職であれば、雇用保険手続きから3ヶ月間は、最低でも待機期間ですので、失業手当支給はありません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。