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双極性障害II型のものです。精神障害者手帳について
三級の手帳取得を検討しています。私の診察歴では必要だとされている「初診から6ヶ月」 という資格を満たしているでしょうか? (1)三年前の6月に初めて心療内科Aを受診。 (2)三年前には大学在学中で、長期休暇の際帰省先に近い別の心療内科Bで同じ薬をもらっていた。 心療内科Bには去年の3月に初めて受診した。 (3)今年大学を卒業して、3月末に心療内科Aの紹介状を持参して心療内科Bに転院し、現在治療中。 転院する前の通院歴がカウントされるのかよくわからなかったので質問させて頂きました。
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結論から先に言いますと、転院前の通院歴もカウントします。 その上で、以下の根拠通達で定められている要件を満たせば、OKです。 したがって、3年前からカウントするとすれば、その医師が現実として「精神障害の診断または治療に従事している医師」であるなら、そこから数えて6か月以上経っていればOK、ととらえます。 まして、A院からの紹介状を得てB院に転院しているので、「診療が継続している」ととらえて下さい。 以上のことから、あなたの場合は、条件を満たしているのではないかと思います。 他の回答は、障害年金のしくみとごっちゃにしているので、適切ではありません。 年金事務所に尋ねても、まったくのムダになります。しくみや根拠がまったく異なるためです。 ◯ 精神障害者保健福祉手帳制度実施要領 平成7年9月12日健医発第1132号/厚生省保健医療局長通知 最終改正:平成23年1月13日障発0113第1号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 適用:平成23年4月1日から 内容(PDF):http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0042.pdf <特に留意すべき事項> 精神保健指定医・精神科医を受診し、受診後6か月後以降を経たときの診断書によって申請しなければならない。 但し、内科医など他科の医師であっても、精神障害の診断または治療に従事している医師であれば、その旨を診断書に特記することにより、その医師の診断書で良い。 (初診から6か月を経ないと、手帳交付を申請できない。) <有効期限> 手帳の有効期限は2年間である。都度、再度の診察を受けて診断書を再提出し、更新しなければならない。 <内容の詳細> ・ 申請手順、申請書様式、診断書様式 ・ 手帳交付手順等 ◯ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準 平成7年9月12日健医発第1133号/厚生省保健医療局長通知 最終改正:平成23年3月3日障発0303第1号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 適用:平成23年4月1日から 内容(PDF):http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0042.pdf ◯ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の運用に当たって留意すべき事項 平成7年9月12日健医精発第46号/厚生省保健医療局精神保健課長通知 最終改正:平成23年3月3日障精発0303第2号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知 適用:平成23年4月1日から 内容(PDF):http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0022.pdf ◯ 精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項 平成7年9月12日健医精発第45号/厚生省保健医療局精神保健課長通知 最終改正:平成23年3月3日障精発0303第1号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知 適用:平成23年4月1日から 内容(PDF):http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0032.pdf 記入例(PDF) ・ 統合失調症 ‥‥ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0033.pdf ・ 双極性障害 ‥‥ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0034.pdf ・ 高次脳機能障害 ‥‥ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0035.pdf ・ 自閉症 ‥‥ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0036.pdf
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- kuroneko3
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転院前の通院歴もカウントされます。紹介状をもらわずに他の病院に転院した場合でも,最初に医療機関の診察を受けた日が初診日とされるため,あなたの場合は心療内科Aを受診した日が初診日ということになります。どちらにせよ,初診から6箇月という要件については問題ないでしょう。
- karina2007
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私も双極性障害II型で現在障害3級を受給しています。現在の病院は初診時のクリニックから数えて3軒目ですが、最初はうつ病と診断されて3級という判断になりました。ですがここのところ精神が不安定になり躁状態が酷くなってきましたので近いうちに等級の改訂を申請するつもりです。 質問者様の質問の意図を読むならば、十分申請は可能だと思われます。もし不安があるようでしたら、ご近くの年金機構事務所もしくは保健所で相談してみて下さい。的確なアドバイスをもらえますので二度手間になるようなことはありません。