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保安基準について。

フォグランプ保安基準で取り付け位置地上250mm以上とあるのですがフォグランプはクリアしていますがフォグランプのまわりにイカリングccflを取り付けると地上243mmになりますフォグとイカリングは違うのでフォグだけ250mmあれば大丈夫なように思うのですが誰かわかる方教えてください。

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  • rgm79quel
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回答No.3

1番です、御礼頂きましてありがとうございます。 私のいる部署には、私を含め検査員が8名おりますが 質問文を拝見する限り 内容のお車に対して、一見して 「保安基準適合です」と判断する者は1名もいないと思います。 具体的には、弊社では 陸運局へ個別に確認作業を行っております。 補足頂いております内容は たしかに規制をすり抜ける事が出来るように理論武装されておりますが 従来より国土交通省通達では この類の「違法とは断言できないが、脱法行為であろう」と思われる行為に対しては 厳しく対応を変化させてきております。 厳密に言って保安基準不適合であれば 車検に合格しない事は当然の事でもありますので 是非一度陸運局へご確認頂ければ幸いです。 陸運局では 意外なほどに親切に対応して下さいますので しっかりとした助言を頂けるはずですし その結果、何処へ出しても正々堂々と車検に合格するお車になると思います。

ak0309
質問者

お礼

度々のご回答有り難うございます、検査員の方の回答なので この回答が正解だと思われます。

その他の回答 (2)

  • yasu3gai
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回答No.2

15年メカニックをやっております。 保安基準では厳密にはフォグランプレンズ部分最下端が250mm以上でよいのですが、おそらく測定される場合イカリング部の最下端で測定されてしまうと思います。(フォグランプボデ―の最下端で測定する検査員もいた) 厳密には保安基準不適合ですがこの程度だと車検は通ってしまうでしょう。(色や光度、光軸がしっかり適合してれば)検査場の検査官はまず目視で判断しコレは不合格という場合スケールで測定します。全部の車のフォグランプの下縁の高さを測定するわけではありません。また1cmや2cmは燃料の量や運転者の体重で車高も変化するので実際の所25cmくらいあれば車検は通過してしまうわけです。 車検の実務においては現場の検査官または指定工場の検査員の判断で合否が決まってしまいます。 車全体の雰囲気が違法改造はしてないなと思えれば、フォグランプの高さをmm単位で問題にする検査官などこれまで会ったことはありません。 それとこの車が平成17年12月31日以前に製作されたものであれば、取り付け高さの規定は「中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下」となっており最低高さの規定がありません。 ですから古い車ですと250mm以下でも合法なわけでなおいっそう、よっぽどパっと見て明らかに低いと思われない限り大丈夫でしょう。

ak0309
質問者

お礼

適切な回答有り難う御座います。車は平成18年式です これわ置いといて車検のほうは大丈夫そうですね、あとは運しだいとゆうことも有るかもしれませんね。

  • rgm79quel
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回答No.1

いま、手元のハンドブック(23年ですが) を見ていますが イカリング部分が如何に暗くても 前部霧灯と見なされるように解釈できます。 ですので、イカリング取り付けは「~同時に3個~」という部分に抵触するかも知れません。 さて、取り付け位置ですが 上縁800mmは問題ないとして やはり下縁250mmに抵触すると解釈できます。 (イカリングをフォグと見なさない場合も含め) 出来れば、管轄の陸運局、又は支局で現車確認して頂ければ幸いです。 (この春から前部霧灯の光度に規制値が再度定められたそうですので、併せてご確認下さい)

ak0309
質問者

お礼

わざわざハンドブックで調べていただいて有り難う御座います 感謝です。

ak0309
質問者

補足

回答有り難う御座います イカリング取り付けは「~同時に3個~」とあるのですが イカリングはその他 灯火に当たると思うのですが。よくデイランプにスイッチを付けて運転席から「ON-OFF」できれば車検クリアするように書いて有るのを見たのですが。 フォグとイカリングを同時点灯しなければOKと書いて有るのを見たのですが。