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罰金制度

私は販売員の仕事をしています 最後レジを閉めたあと、レジ金が合わないと罰金になります これは、法律とか、そういう事に違反しないのでしょうか? 知ってる方教えて下さい

みんなの回答

  • jees8255
  • ベストアンサー率20% (24/115)
回答No.7

現実問題としては、売上金が合わないまま何のお咎めも無しですと、故意にお金を抜き取る販売員も出てきかねませんので、店側も 放置しておくわけにはいかないでしょう。 そして、基本的には、業務上の行為で、故意または過失(軽微な過失を除く)により会社に損害を与えた場合は、会社は従業員に対し損害賠償を請求できます。また、損害を与えた場合、懲戒処分としての減給も不可能ではありません。 なお、販売員が一人ならともかく 複数だと どの人が間違えたのか(あるいは抜き取ったのか)分かりませんので 連帯責任制にしているところもあります。私の知っているお店は、不足額の半分は店側負担 残り半分はシフト勤務者の連帯負担としています。 質問者様は違うでしょうが 仕組みを甘くすると それを悪用する人もいないとは限りません。

noname#152620
noname#152620
回答No.6

元郵便局員です。 お金が不足すると社員が「任意弁償」という制度で、自腹を切っていました。 しかし、おつりが余った場合は、「雑収入」とかいう名目で処理していたようです。 さすがに、新聞沙汰になった記憶があります。 ここでひとつ質問しないのですが、 「お金が余った場合はどうされていますか?」

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.5

No.4です、すみません誤植がありました。 誤:損害賠償としてバイトから請求する分には違法にはなります。 正:損害賠償としてバイトから請求する分には違法にはなりません。 申し訳ありませんでした。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.4

微妙なラインですが、法律専門家なら「違法ではない」と判断する場合が多いです。 販売員の行為によって店側に経済的損失を与えたということですので、損害賠償として罰金を請求することは可能です。 この罰金が減給・減俸という方法で行われる場合は、服務規程に明記されていない限り違法となります。 が、損害賠償としてバイトから請求する分には違法にはなります。 ただし、これは確実にその販売員がマイナスを出したという確証がなければ、そもそも請求することはできません。 例えばそのレジを質問者様一人で、最初から最後まで使用していた場合は、確実に質問者様のミスであると証明できるため、損害賠償の請求が可能です。 しかし、そのレジを1日に渡って複数人が使用していた場合には、誰のミスによるものかを特定することが不可能なため、損害賠償の請求はできません。 仮に店長も使っていた場合は店長のミスの可能性もありますので。 したがって、質問者様だけがそのレジを使用しており、その上でのミスの場合には罰金(損害賠償)を課すことは違法とはいえません。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

コンビニのレジ金が合わないと不足分を罰金としてレジ担当のバイト生から徴収してると聞きますが、それでも裁判沙汰になったという話しは聞かないので違法ではないのでしょうね。

回答No.2

給与から罰金を天引きしてしまうと違法ですが、給与支給と関係なく「その場で罰金を払ってね」は違法にならない(労働基準監督署の見解)ようです。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

貴方一人の売り上げが足りないのなら、それは貴方の責任ですから、その分は弁済しなければなりませんね。複数の人が関わっていて誰の落ち度か分らないときは会社は責任を問えないので雑損として処理することになるのでしょうがね。ただ、合わないと言っても余ることもありますからそのときは黙って戴いちゃえばいいわけですよね。足りないときに弁済するなら当然それは許されます。不足分を会社が雑損として処理してくれるなら余ったときは雑収入として会社に納入しなければなりませんね。

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