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複雑な保証人を頼まれています
保証人を頼まれています。複雑なので以下のように整理しますがどう言う対応をしたら良いのか御指導をお願いします。 Aさん 保証を御願いに来た人 結婚時の仲人 B子さん 保証人のひとり娘 C生さん Bさんの旦那(婿殿 Aさんと養子縁組済み) Aさんは都合があって1000万位のお金を必要としている。 しかし年よりなので自分名義でお金を借りる事は出来ない。が、近い将来自分名義の財産が公共事業用地にかかる可能性が大きい。 それを当てにしてB子さん名義で金を借りようとしている。25年のローンを組む予定。このB子さんの保証をAさんから頼まれた。 公共事業で用地代金が5年以内に入ると言うが、入ったらそれを一括返済の予定。 ところが、AさんとC生は犬猿の仲。 本来は妻であるB子さんをC生が保証してしかるべきなのだが・・・しないと言う事らしい。 以上が状況です。 問題は、Aさんの御年が75くらいで変な言い方をすればいつ亡くなるかわから無いと言う事で、その時死後お金が入ったときC生は勝手に返済をせずにその金を横取りする可能性があると言う事です。 一括返済を条件に保証をするつもりなのですが、何せC生の状態がそのようなのでどうすれば良いのか?を御指導頂きたいのですが。 B子さんとかAさんとの間で何らなかの念書みたいなものを交わしておいた方が良いような気がします。 その場合の念書の書き方とか誰とどのような内容が良いのかも知りたいのですが・・・
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#4です。 保証人は、借金をしている本人が返済不能にならない限り借金の肩代わりを請求されることはありません。 連帯保証人は、借金をしている本人が返済不能にならなくても、行方がわからなくならなくても、借金の肩代わりをする義務があります。 極端な話、あなたの家のほうがその人より金融業者に近いという理由で、その人に取り立てずあなたに取り立てに行くことも可能なわけです(あくまで極論ですが)。 1000万円の連帯保証人になる=1000万円あげる(もしくはあなたが1000万円借りてその人に貸してあげる)、のとほぼ同義と考えてかまいません。だから「それならあげたほうがましです」といった次第です。 この話を蹴って交友関係に支障がでることは無いと思いますが、この話を受けると交友関係が破壊される可能性が高くなります。もちろん、借金をした方がちゃんと返済すれば問題ないのですが、返済能力に問題ありと査定されている人が連帯保証人を求められる事が多いのです。 従いまして、連帯保証人を求められるような人の連帯保証人にはなってはいけない=連帯保証人になってはいけないということです。 上記の様に保証人の方が連帯保証人より義務は軽いわけですが、どちらにしてもならないほうがよいことは言うまでもありません。 これを断って絶交されるような人なら、それまでの人だったと思った方がよいです。
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- kianu
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2番の者です。親戚が逃げているのにあなたが引き受ける必要は0です。それと、保証人と連帯保証人の違いは、例えば<1000万で5人が保証人になれば、1人の補償額は1律だと200万になりますが、連帯保障人だと、他の4人が払えないと1000万全部あなたが払うことになるのです> 仲人に何の義理立てももはやいりません。心鬼にして断ることです。
お礼
ありがとうございました。 皆さんに改めてありがとうを言わせていただきます。 世の中見捨てたもんじゃないですよ。 本当にありがとうでした。
連帯保証人と保証人の区別さえしらない若輩者(失礼!)が、他家のトラブルに首をつっこんではいけません。 保証人は、本人が払えない時に、本人に代わって払います。(そのための保証です) 連帯保証人は、本人が払えようか払えなかろうが、債権者は取り立てにきます。連帯保証人の借金です。本人が自己破産しても連帯保証人の債務は残ります。 数年前問題になった商工ローンの「根保証」などの問題もあります。無知な保証人の破産、家族離散などひさんな結末はきりがありません。 「じゃあ保証人なら」ということでもありません。債権者は保証人に限らず、親類縁者だれにでも因縁をつけて取立てしてきます。(あなたの親類にも) 特に今回のケースは、「住宅資金」の借金ではないなら、公庫や銀行(本体)などではなく、取立ての厳しい街金融から高利で借りることになると思います。 うちの親戚にも「もうすぐここに道路がつくから」と20年待ったあげく、結局道路はできませんでした。「公共用地に。。。」というのはそのぐらい気の長いものなのです。そうでなければ、借金の算段をしなくても、不動産屋へ広告だせば「その土地が欲しい」人が現れているものです。 申し込んでいるAさんも、あなたに保証人になってもらうだけの義理がないことは、70過ぎの年配の方なら十分すぎるほどわかっているはずです。それでもそのようなハナシをもってきているのは、自分勝手に土地を処分できない立場にあり、Bさん自身に返済の能力がなく、他の親族も反対していることだからです。 どのような恩義の立場の方か存じませんが、何度もいいますが、「あなたが保証人となって、Aさんの家族だけでなく、あなたの家族をトラブルに巻き込むことだけはおやめください。」 他の方もおっしゃっていますが、「親兄弟でも保証人になるな」というのは、どなたでもおっしゃることです。 (ただし、我が家は、妹の住宅購入資金のただの保証人になっています。(連帯保証人は金融機関の保証協会) 連帯がつかない保証人でも、妹夫婦が払えなくなった場合、我が家で元本利息とも背負い込む覚悟で判を押しました。幸い順当に返済してくれていますが、万が一の状態になったら我が家も破産です。) あなたは、とんでもないトラブルの入り口にいます。 http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la04008.htm http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la04003.htm
お礼
「親兄弟でも保証人になるな」ですか。厳しいもんですね・・・・ 「連帯保証人と保証人の区別さえしらない」。いやーーとても参考になりました。でも教えていただきありがとうございました。ひとつ利口になりました。
- yama-kawa-heiya
- ベストアンサー率22% (37/164)
はっきり言って、仲人にそれほどまで義理立てって必要ですか? (若輩者の戯言かもしれませんが・・・) しかも貸すのはその娘さんで 25年ローンって事は明らかにAさんはあまり関わっていない hariya さん自身もリスクを分かってる(Cさんのくだり)のに、 何の特にもならない保証人になるだけの義理は無いと思います
お礼
ご回答ありがとう御座います。 本当に特にはならない立場なんですよね。
- sabasiba
- ベストアンサー率9% (24/245)
基本的なことを忘れてはいませんか? 契約後にどんな状況になろうと、保証できるという状況で初めて保証人になるか、ならないかを考えるのではないですか。 仮に、1000万ぐらいどうなろうと平気であれば、悩む必要は無いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「1000万ぐらいどうなろうと平気」ではないですから悩んでいます。
- daibutsuda
- ベストアンサー率34% (268/780)
ただの保証人か連帯保証人かによりますが、おそらく後者だと思います。 連帯保証人には、絶対なってはいけません。親兄弟だろうが、命の恩人だろうが、なってはいけません。 1000万円の連帯保証人になるくらいなら、1000万円あげてください。その方がマシです。 断る方法はいくつかあるのですが、「親(祖父母)の遺言で駄目といわれた」「宗教上の都合で禁止されている」などが意外と有効なようです。
お礼
matubokuriさんもおっしゃっていましたが連帯保証人とただの保証人てどれくらい違うんでしょうか? まずは、ご回答に御礼申し上げます。
そのようなハナシを、仲人がお願いに来ることではありません。 Aさんには、ご家族もご親戚もお知り合いもいらっしゃいます。普通、ご親族のなかで保証人になってもらうことだと思います。それをどなたもなさらない、ということは、「親戚はその借金に反対している」ということです。 そういう場にでしゃばってはいけません。あなたの出る筋ではありません!!!! 「保証人ができるほどの社会的信用がありません」「親に相談いたしましたら反対されました」とはっきりとお断りしてください。いやなら、あなたの親御さんから、お断りの電話をしてもらってください。 念書を書こうが、どういうアテがあろうが、お金を貸したほうは、返済が滞れば借金が増え、保証人のところへやってきます。返済が滞った人に一括返済を求めても意味はありません。(払えない) 1000万円の保証人になるということは、連帯保証人ではなかったにしろ、かりた借金の数倍の肩代わりの覚悟が必要です。あなたには、あなたの家族、親戚にまったく迷惑をかけることなく、ポケットマネーで数千万円の借金を肩代わりできる財力がありますか? 仲人をした若夫婦に借金を頼むほうがおかしいのです。お断りをしたからといって、負い目に感じることはありません。
お礼
御指導ありがとう御座います。 正直申し上げまして親戚の方から断られてこちらに相談に来られたのです。 そこまで自分が負う環境に有るのかは疑問でした。 連帯保証人と保証人の違いがいまいち解からないんですが・・・
- kianu
- ベストアンサー率7% (52/696)
保証人にはならない方がよいでしょう。親兄弟でも保証人にはなるなと親から言われてます。それにAさんとC生さんも仲が悪いので後々どうなるか解りませんし、公共事業もいつ変更になるとも限りません。危ない橋は渡らない事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 中々難しい局面です。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
用途がはっきりしない金は貸すべきではないでしょうね。 もしかすならその金で手にする何かを担保にするか AさんまたはB子さんの財産を担保にすべきです。 Aさんには受取人をあなたにした生命保険にも入って貰って置くべきです。 危険な兆候が感じられますね、B子さんが借りてAさんが何故保証人になれないか 公共事業の五年後はどうなるか分かったものではありません。 そのつもりでもはっきり決まってからならいいですが その手のトラブルはいくらでもあります。
お礼
ご回答ありがとう御座います 担保を取っておくor生命保険ですか・・・・ ひとつの方法ですね。 ありがとうございます
お礼
ありがとう御座います。 本当に勉強になりました。