大変そうじゃのう。
失火罪(刑法116条)などに気をつければ刑法上の犯罪は存在しない。
「相当の注意」をしていれば、軽犯罪法1条9号にも該当しないじゃろ。
川原ともかく、公園での焚き火は、その場所などにもよるじゃろうが、ほとんど許されない行為であると思っていいじゃろな。
(都市公園法11条4項、同施行令18条3項参照)
参考条文を。
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軽犯罪法1条9号
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
都市公園法/同施行令
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
第十八条 法第十一条第四号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
三 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
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