薬事法を見ても調剤薬局の広告・宣伝を規制されている文面は見当たりませんね。広告に規制があるのは医薬品等に対してだけです。でも調剤薬局を利用するほとんどの人は「医師又は歯科医師から交付された処方せん」により調剤された薬剤を購入するわけでしょうから、無差別にチラシやビラを配っても効果はないと思いますが。
これは一般論ですが、無差別にチラシやビラを配ると、反応があるのは0.1%くらい、狙いを絞って配ってもせいぜい数%くらいです。そのうち実際に注文を取れるのは、さらに1/10になります。
ですから、近くの病院や開業医などに出入りする利用者(患者さん)に狙いをつけて、それとなく新規開局の案内をするのがいいのでは?
調剤薬品は金額が決まっていますから価格競争で利用者(患者さん)を獲得することはできず、何(どんなサービス)をもって他の調剤薬局との差別化を図り、惹き付けるかが問題ですね。私が利用者の立場になって考えると、他の調剤薬局を差し置いてそこを選ぶとどんな利点があるのか、尋ねますけれど。
お礼
チラシやビラは近隣のみ効果的に配ったほうがよいとの指摘ありがとうございました。参考にさせていただきます。