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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二重国籍者の海外から日本へ戻ったときの教育)

海外から日本へ戻った二重国籍者の教育について

このQ&Aのポイント
  • 海外での教育を受けた二重国籍者の日本での義務教育について調査します。
  • 二重国籍者の子供の名前について、日本とベトナムでの使用可能性を調べます。
  • ベトナムの現地の学校に通わせることで日本の義務教育を受けたと認められるのか調査します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#152220
noname#152220
回答No.1

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/24boshu/data/3_2.pdf 上記は、東京都教育委員会のものです。 4(4)によれば、「外国で学校教育で9年の課程・・・」とあります。 ベトナムの事情がわかりませんが、日本人学校、現地の学校教育で9年の課程を修了すれば、義務教育を受けたということになります。 キーワードは、「9年間」ということでしょう。 個人的に気になるのが「名前」の問題です。 「全く別の名前」というのが気になります。 本人が受けたのか、他人が受けたのか、本人確認ができなければ、教育を受けた証明にはならないと思いますが。

Torutokikoki
質問者

お礼

御回答有り難うございます。息子は日本とベトナム両方のパスポートを持っておりそれで証明できればいいのですが。確認してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.2

夫婦共に日本人ですが、海外で生まれて二重国籍の子どもがいます。 ウチは、ファーストネームは、同じですが、 出生国での届出では、ミドルネームがあります。 日本には、ミドルネームなしの名前で届け出ています。 ウチは、戸籍に、    海外で出生し、二重国籍保持  ○○国では、太郎ジェームス(仮名)で出生届を出しているが、  日本では太郎として届け出る という記載があるため、 出生国でのミドルネームつきの法的書類は全て、 日本でも正式な物として認められています。

Torutokikoki
質問者

お礼

御回答有り難うございます。二人目はこれから登録なので確認してみます