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財産分与の権利について。
男3人女1人の4人兄弟です。二男が亡くなったんですが嫁いだ姉にも兄弟としての財産分与の権利はあるのでしょうか、その際結婚している姉には何分の一という決まりはありますか?
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- takeup
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回答No.2
横からのおせっかいです。 No.1での回答にも触れられていますが、誰かが亡くなった時には、その財産は「遺産」という呼び名になり、 「財産分与」とは言わずに「遺産分割」ということになっています。 そして、「財産分与」といえば離婚する時に夫婦が財産を分け合うことをいいいます。 まぎらわしいですが、区別して書いてくださいね。 法律ってうるさいですね・・。 でも法律っていうのは、権利義務に関わりますからキッチリしないといけないので・・お分かりでしょう。 なお、ご質問への回答はN0.1で正しいです。 要するに、亡くなった人に配偶者(夫、妻)、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が居ないときにはじめて兄弟姉妹が相続人となるのです。
- mukaiyama
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回答No.1
>二男が亡くなったんですが… 親、妻、子、孫、ひ孫はいませんか。 >嫁いだ姉にも兄弟としての財産分与の権利はあるのでしょうか… 前述のすべてがいない場合、財産分与ではなく「相続」の権利ならあります。 >結婚している姉には何分の一という… 未婚か既婚かは関係ありません。 兄弟は皆均等です。 4人兄弟でそのうちの 1人が亡くなったのなら、遺言書がない限り全員 1/3 ずつです。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。