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弁済期間の短縮について
知識のおありの方に相談致します。 私は9年前に当時勤めていた会社で、横領(詐欺行為)により約750万円の損害を出し、会社との示談で、毎月20000円づつの長期返済の形を取ってもらいました。 当時、私がパニックから一時的に行方不明となり、恥ずかしながら代わりに父親が弁済計画を会社と決めて頂いた経緯です。 それ以降毎月私が父名義で会社に振込みを続けていて、現在残高が500万円位なのですが、最近会社より手紙が届き、弁済計画の見直しの相談をしたいとの事です。 確かにこのままの返済ですと、完済までまだ20年以上となるので、少しでも短くしたいという会社の意向は理解できるのですが、今の私に返済額の増額の余裕が無く(ほかに返済しているものもあり)、正直困っています。 増額に応じられない場合、訴えられる可能性もあるのでしょうか?
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- yokohamahope
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回答No.3
弁済計画を立てて双方が合意し、そのもと滞ることなく実行できているなら訴えられることはないでしょう。
補足
補足しますと、弁済の約束を交わしてからは、毎月欠かさずに支払いを行っています。 おそらく会社側としては、返済期間の短縮(毎月額の増額)を求めてくるのだと思いますが、経済的に若干の増額しか難しい現状です。