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ダビングの違法性について
海外のメジャーデビューせずに解散したバンド(ライブハウスのみで活動していた)のデモテープを、ネットで知り合った方に国内でダビングしてもらうことは、日本では違法でしょうか。 テープの入手地は海外、数本ありますが全て発行年は12~14年前です。 スタジオ録音音源を、バンドメンバーが手動でダビングしていたもので、ジャケット等もコピー機で作成したようなものです。 あるいは、このテープを借り受けて、自分でダビングを行うことは違法でしょうか? また、このテープが無料配布物であった場合と販売物であった場合、さらに入手された方がバンドの関係者から譲渡されていた場合とで、法的に差が出るようでしたら、その点も教えていただけますと助かります。 詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。
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- Sasakik
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基本的なレベルの話しとして、著作権は国際的に保護されるべきものという認識があり、基本条約として「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」があって、2008年の時点で日本を含む163カ国が加盟している。 で、ベルヌ条約では 加盟国は著作権の保護期間を著作者の生存の間及び死後50年以上としなければならない。 と「最低50年(各国の事情で延長することは可)」と規定されているから、「外国の話しだから著作権は関係ない」とは言えない。
個人が視聴する分には問題が無いと思いますよ。 それを使って、いくらかでも報酬を受けるようなことがあればまずいと思いますが。
お礼
個人的に楽しむ分には問題がない、ということですね。 よくわかりました、ご回答ありがとうございました。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
著作物に対する権利は、本人の死後50年間自動的に保護されています。 日本で違法かどうかではなく、その著作物の権利を持っている人の国でどうかだと思います。 著作権の無い国の人なら問題ないと思います。
補足
早速のご回答をありがとうございます。 ご回答に著作権という言葉が出てきましたので、追加でお伺いさせていただきます。 > 著作物に対する権利は、本人の死後50年間自動的に保護されています。 これは日本の法律で、ということですか? 「著作権の無い国の人なら問題ないと思います」という記述もいただいておりますが、 日本国内でダビング行為をおこなった場合、引っかかるのは日本の著作権法だと思っておりましたが、 違うのでしょうか。 それでは、著作権のある国でしたら、著作権保有者はその国の著作権に準じて権利を主張する、 ということですか? その場合、権利を申し立てる対象はどこになるのでしょう。 その国における著作権法を侵害している=日本の著作権法に対して違法となる、ということですか? その理屈ですと、逆に、著作権のない国の方が日本の著作物を持ち帰って、 その国の中でダビングなり複製行為を行うと、その国には著作権がないのに、 日本に著作権法があるがゆえ、その国の中で違法とされる、ということでしょうか・・・。 それとも、著作権については、国をまたいで主張できることになっているのでしょうか?? 「ダビングが違法」というのはなんとなく知っていたのですが、著作権については詳しいところを知らずお恥ずかしいのですが・・・、ご教示いただけますと幸いです。
- flyingbee
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それだけでは答えようがありません。 メジャーデビューしていない時点でPDSの可能性が高いです。 バンドのメンバーも著作権など考えてもいないでしょう。 といっても著作権を放棄していないとも言い難い。 つまり、当人達に聞くしか方法がないのです。 一般的に無料配布物とはいっても二次複製は認めていないもの、 営利目的の場合は料金が発生するものから、 ビジネス機会を広げるためにオールフリーまで様々な形態があります。
お礼
バンドの方が著作権を主張するならば違法、ダビングをする行為を意に介さなければ問題無い、ということですね。 詳しい回答、ありがとうございます。
お礼
つまり、やはりNo.1さんが仰っているように、著作権保有者が権利を主張するならば問題がある、ということでしょうか。 よくわかりました。 著作権についての詳細なご説明、ありがとうございました。