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保険外交員の対応についての疑問

皆さんこんにちは。よろしくお願い致します。 今保険の見直しをしており、プルデンシャルのLPの方に相談しています。その方の対応が一般的な対応なのか伺いたく書き込みしました。少し疑問に思う対応としては以下のような物があります。 1)告知内容で加入時に条件が付きそうな項目があり、仮申し込みという形をとって審査してもらっています。仮申し込みという事で告知書には告知事項を聞いてLPの方が記入して会社に提出すると言うのですが、本人以外の者が例え仮申し込みでも書面に記入するというのはよくあるのでしょうか。 2)そのLPの方は妊娠中のトラブルによる投薬等は告知しなくて良い、また一度や二度は検診で異常値が偶然出ることはあるので(皆仕事で疲れているので)告知するかどうかは加入者と相談して自分達が判断する、と言っていました。LPが判断する事などあるのでしょうか。 3)保険金を請求する際にはLPが書面を全て準備し、記入もLPが行うと言っていましたが、それはプルデンシャルは普通に行っているのでしょうか。 実はその前にソニー生命に申し込み、その告知事項で条件が付いてしまったのでクーリングオフしたのですが、ソニーのLPはかなり詳細に告知するように言われ妊娠中のトラブル(と言っても貧血や便秘ぐらいのものですが)も全て記入しました。結果かなり厳しい条件が付いたのですが…。また書面をかわりに記入するという事もありませんでした。 慎重さが違うのと、他人が代わりに書面を記入するというのに違和感を感じたので、プルデンシャルではこれらが普通なのか知っている方がおられたら教えて頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUNBELT
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回答No.3

1)については、他の回答者の方がおっしゃるように「事前審査」または「診査事前申請」と思われます。担当者が書き込んで、本社医務部に申請します。その後の正式な診査(告知など)は当然被保険者本人が記入します。 2)についてですが、本来は当然妊娠中の投薬や異常値についても告知する必要があります。LPが判断する事などありません。 ただ、本当はまったく異常が無いにもかかわらず、バカ正直に書いてしまうと2~3年の部位不担保が付いてしまう場合も多いのです。本社医務部は告知記入内容から最悪の事態を判断しますので。だから、本当にこと細かく(小学生の作文みたいになってもいいので)書いておいたほうがいいのです。 ということから、お客様に面倒がかかるからと『自分達が判断する』といっているのではと思います。 3)についてですが、書類関係は会社(担当者)が準備します。会社所定の「入院証明書」は病院で書いてもらい、「保険金・給付金請求書は」契約者が記入します。 ソニーの条件付をクーリングオフしたようですが、本来ならこれが貴方の体況結果なのです。まず受け止めて、再申請すべきかと思います。今度はもっと細かく書いてね。仮に他社で「そんなのいいよ、いいよ」と言われ通ったとしても、いざ保険金・給付金請求のとき出なかったら最悪ですよ。そん時は担当者が退職してやり場も無く…。 ところで、このプルの担当者にはあまり信頼を置いてないようですね。この掲示板での顔も見えないアドバイスの方が安心なのは残念です。私もLPですが、保険は信頼できる方から入りましょう。

その他の回答 (5)

回答No.6

3)についての補足です。 被保険者(保険の対象となる人)が受取人となる医療保険などは、極度の重症で書類が書けない場合、ご家族の方が記入してもいいように同意欄が設けてあります。しかし、LPが記入することは少々疑問に思いますが… また、外資系生保は契約時の印鑑が不要なところもあります。国内生保は、日本独特の印鑑社会を重んじている国のために必要なのだと聞いたことがあります。 もうひとつは、病名によって被保険者本人に知られたくない病気(例えば、がんなど)は給付手続きも保険会社は配慮して行いますので、書類上もご家族の方と内密に行う場合があります。

harupoyo
質問者

お礼

皆さん丁寧な回答をありがとうございました。本当に参考になりました。勝手ながらこちらにまとめのレスを書かせて頂きます。 回答の中に「担当LPを信頼していないのでは」という意見がありましたが、実はそうなんです。元々知人が私を勝手に紹介してしまい、シブシブ会うことになったものでして…。 今回の仮申し込みは皆さんの書かれるように「予備審査」です。目の前で告知書に記入してくれればそれ程疑問ではなかったのですが私の話をメモ書きする程度で「後は僕が会社で記入して出しておきます」という事だったので私は何をどう書かれているのかわからないのです。他の告知事項については今回は出さなくて良いと言われましたし、仮申込書への記名も1枚書いただけで「後は僕が書きます」と。いくら予備審査でも…と非常に疑問に思った次第です。告知に関しても、ソニーの話をしたら「それはばか正直に書き過ぎだ」と言われましたし…。ソニーのLPの方は確かに非常に慎重派な方なのですが、プルの方はどうも比較的大ざっぱというか…心配なんです。 ソニーの方は不担保3年、死亡保険金減額2年でした。担当LPも「これはかなり厳しいですね」と言っておられたのですが、私自身は仕方ないかなとも思っています。妊娠や出産に全く影響もなく、また治療や検査、経過観察などが全く必要のない事項なのですが。今無保険ではないので、とりあえず今の保険を継続するつもりです(これはだいぶ前に入ったもので不担保なしなので…更新型なので見直ししたかったのですが)。またソニーもプルも妊娠中というだけでは引き受け拒否・不担保にはならないとのことでした(ただし妊娠27週までで今までの妊娠出産で入院や異常分娩のないことが条件←私はこれに含まれていますが結果は残念でした)。 今回の加入は見送ろうと思います。本当にありがとうございました。

回答No.5

#2ですが補足です。 ちなみにソニー生命で、 <結果かなり厳しい条件が付いたのですが…。 具体的に、免責期間はどれくらい付いたのでしょうか? 保険会社によって違いはありますが、最低でも責任開始より、1年間の免責期間は付くと思います。他にも数社、保険会社で事前審査を受けてみて、条件の一番ゆるいところをお探しになって下さい。

  • BIG-PIG
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回答No.4

1)あなたが申込書を書いておらずセールスマンが告知の内容を書き留めただけならあるでしょう。申し込みのとき改めて告知書を書かないとしたらおかしいです。 2)セールスマンが告知義務違反を勧めるのは保険業法違反です。告知しないと何かあったらあなたが不利になります。 3)保険金請求は契約印も必要なのでセールスマンが言っているのは嘘でしょう。

回答No.2

1)についてですが、保険会社によって呼び名は違うかも知れませんが、通常、「事前審査」と呼ばれています。 「事前審査」とは、実際の告知書を使用し、告知内容について、お客様と詳細なヒヤリングを行い、ありのまま、お聞きした内容を、担当者(LP)が告知書に書き込みます。告知書に書き込まれた内容で間違いないか、お客様に確認してもらい、保険会社で審査を行います。この段階では申し込みには至らず、審査することが目的のため、ヒヤリング結果を担当者(LP)が書き込むことが一般的です。 2)妊娠中の判断基準は各保険会社によって違いはありますが、担当者(LP)が「告知しなくて良い。」というのは保険業法第300条で禁止されている内容です。 あなた自身も告知義務違反にもあたらないように、ありのままを告知することをお薦めします。また、妊娠中の申し込みは、私の知る限りでは条件が付くか、または引き受けできないか、どちらかだと思います。 3)保険金の書類ですが「入院証明書」は病院で書いてもらいますので、添付する書類は通常、受取人もしくは本人が記入すると思いますが、これも保険会社によって違いがあるのかも知れませんね。

  • IQ-Engine
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回答No.1

 ここでは具体的な会社名を指して解説することはできませんので、一般的な取り扱い方法を申し上げます。  まず、告知書扱いの契約については、被保険者となる者が告知書へ自ら記入することが原則となっています。但し、面談の現場において、本人から聴取しながら募集人が代筆するのであれば、氏名、生年月日、職業等を被保険者本人に自署してもらうことで可とするガイドラインを設けている保険会社もあります。  いずれも、不都合と思われることなどを告知しないよう、または事実と異なることを記入するよう勧める行為は保険業法違反ですので、そのような不適切行為が行われていた場合は注意してください。(担当者を「こら!」と注意してください)  もう一つは告知書とは違うもので、正式に申し込みをする前に「事前申請」と言って「申込前診査」を保険会社に依頼し、医的事項に限定して諾否の見込みを取り付けるという方法があります。この時に記入される健康状態や既往症などは被保険者が書く必要はありません。従って、取り扱い担当者が記入することは決して不自然なことではありません。  これと似たものに「医務照会」というものがありますが、これは被保険者の現症や既往症の他に、過去の生保・損保の入院給付金支払い歴(他社分を含む)、謝絶や特体歴などから、申し込みをしても謝絶される可能性のあるものについて、取り扱い方法や引き受け条件などを保険会社へ照会するというものです。これについても、被保険者が記入する必要はありません。  以上の2つの取り扱い方法は、申し込み・告知・保険料受領の前に行い、契約者や被保険者に無用な迷惑(トラブル)をかけないようにすることが主旨のようです。  ご質問の中の(2)については、確かなことは言えませんが、取り扱い担当者のレベルで判断してもよいとされる一定の範囲はあります。それは、日常的に気を付けるような程度のもの、例えば「風邪」「打撲」などは担当者が判断して「記入しなくてもよい」と言うことがあるかと思います。但し、腰痛のようなものでも医師の治療や投薬を受けたものについてはできるだけ告知するよう助言するのが適切とされています。  (3)については、その保険会社のガイドラインを調べる必要がありますので分かりません。  入院などの場合は、治療内容や病状など極めてプライベートな部分は担当者に知られるのを嫌い、被保険者は保険会社へ直接電話して保険金請求書を郵送してもらうのではないでしょうか?(私見です)

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