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淫行罪に問えますか?

先日、16歳の娘がアルバイト先の社員のアパートに「何もしないからおいで」よばれ「最後の一線の行為」はしてないようですが、「服を脱がされた」ことは間違いないです。 娘も同意上で「嫌ではなかった」ようですが、保護者としては納得できず、訴えると注意したいのですが、相手の対応によって、本当に訴える事も可能でしょうか? 何故納得出来ないかというと、この男性は娘の友人(16歳)が自分に好意があるのを知りながらも出かけたり、部屋に来る事をさせていました。 ただ、この友人には興味がなくては出して居ません。 なのに、以前に娘とも出かけたので娘を 「恋愛対象」でなければ「社員」が 「未成年のアルバイト」と が、 「必要以上に仲良くするのは親としても安心してバイトさせられないから止めてほしい」 と娘本人も居る3人で話した事があるからにも関わらず、今回に至ったからです。 その時に、 「真剣に付き合いたい意志があるなら考えるからと意思確認もしました」が、 「恋愛対象ではない」 「友達」と思ってた。 「社員としての自覚が足りなかった。反省しています。」と言っていました。 なのにその後、「お母さん怖いからメール消してね」などと書きながら、家に呼んだりのあまりにも軽薄な態度に怒りが収まりませ。 娘のメールをみた私の罪があるなら、どんな罰でも受け入れます。 それでもなんとか、このような男から娘を引き離したいのです。 店の店長など上司に相談も考えましたが、娘の気持ちを考え何とか私と男との話し合いで解決したいと思っています。 そのさいに、「法律」を持ち出して「訴える」というのが効果的かなとおもい、相談しました。 何と言えば効果的か、 法律に詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 法律上は,娘さんが16歳ということであれば,その男を青少年保護育成条例違反(淫行)で刑事告訴することは可能と考えられます。ただし,被害状況を証言できそうなのはその娘さん本人だけであり,娘さんが警察での事情聴取を拒否すれば事実上立件は不可能ですし,娘さんが公開の法廷で被害状況を証言しなければならないことによる精神的苦痛(二次被害)が発生する可能性もあります。  刑事告訴するかどうかは,そのあたりの問題を踏まえた上で,娘さんと話し合って慎重に決めて下さい。

karinnjp
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。m(__)m ご回答頂いた通り、娘を晒し者にはしたくないので本気で告訴するつもりはありません。 ただ、こちらが本気になったら「告訴出来る」事由になるほどの事をしたという「法的な裏付け」が知りたかっただけです。 立証は難しくても、ただの「親バカが大袈裟に騒いでいる」のではないという、理由づけが欲しかっただけなので参考になりました。 ありがとうございました。