• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪戯10円パンチ)

悪戯10円パンチで車に被害、慰謝料は取れる?妥当な金額は?

このQ&Aのポイント
  • 2ヶ月前、ショッピングセンターの駐車場で車に悪戯(10円パンチ)をされました。修理見積りは26万5千円です。警察に被害届を出し犯人を捕まえました。しかし、質問ですが、車の修理代の他に慰謝料は取れるのでしょうか?
  • 2ヶ月間、片道15キロの距離あるショッピングセンターまで通っていたため、犯人に対する憎しみの感情も抱いています。犯人は男性で、妻子や職場に内緒にしているようです。職場は病院のような場所で、医師かどうかは分かりません。
  • 慰謝料は取れるのでしょうか?もし取れるとしたら、どのくらいの金額が妥当なのでしょうか?詳しい方がいらっしゃれば、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.4

もう1つ気になる事があるので質問させてください。 修理の事なんですが、キズを直すのに板金ではなくドアを交換という形をとる事はできないんですか? >調停であれ,裁判上の和解であれ,相手が合意すれば,それもできると思いますが,合意がえられなければ無理です。 おそらく,この答えは,質問者様はご期待されていないのでしょうね。 物的損害賠償責任の範囲については,現状回復(ただし,時価の範囲内)の範囲という判例が定着しているので,ドア交換であれば,板金で十分と裁判官が思っていれば,それよりも,より高度な現状回復といえるので,裁判上も認められる可能性は高いとおもいます。 以上

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

その車に対して、特別の愛着があった、 というような関係がなければ慰謝料 つまり精神的損害賠償は難しいです。

01290901
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.2

基本的に,物的損害賠償しか認められないケースですが,裁判上の和解もしくは民事調停などをする際に,相手が合意すれば,慰謝料も支払ってもらえます。 ただ,その場合も,1万円とか2万円程度のお見舞金程度ものしか期待できないと思います。

01290901
質問者

お礼

その程度なんですね。 ありがとうございました。

01290901
質問者

補足

もう1つ気になる事があるので質問させてください。 修理の事なんですが、キズを直すのに板金ではなくドアを交換という形をとる事はできないんですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

憎いのでしたら被害届を取り下げないで刑事訴追人になってもらいましょう。 有罪になれば民事でそれなりの請求が認められるでしょう。 金額も小さいので弁護士ではなく司法書士に相談することをお勧めします。

01290901
質問者

お礼

メッセージありがとうございます。 その線も考えてみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A