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団体生保の審査について
先日母が肝硬変で亡くなったのですが 1年半前に団体生命保険に加入しマンションを 購入していました。 実は12年前にc型肝炎に感染し、 2年前より月1回通院をしていて 今年3回ほど入院をしました。 加入の際にそのことを告知していなかった ようなんです。 そういう場合はどうなるんでしょうか? 自宅で亡くなったので検案書を書いた先生と主治医が 違うのですが、入院の事実は記載してあります。 全く知識がないので細かく教えてください。
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通常は告知義務違反と言って、NO1の方が回答されているように保険金は出ないと思われます。 ただし12年前の告知までが義務付けられているわけではなく(5年以内)、ここで問題になるのは通院(現症)の事実と死因の因果関係です。これは提出する検案書を基に判断が下されるもので、その書かれ方によっては支払いされてしまう場合が実際にあります・・本来は(残念ながら)あってはならないことなのですが。2年以内の死亡の場合には照会機関の調査が入るので、そういう事態が起こる確率は低いものの、請求は出されてみるべきです。 なお、告知義務違反により契約が解除となった場合には、団信の場合は保険料は返還されないでしょう。(通常は返還されたり、解約金相当が支払われたりします。) マンションの扱いについてはNO1の方の見解に私も賛成です。
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- greensnake
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C型肝炎がお母様の死因である肝硬変の原因であると認定される可能性が非常に高いように思われます。 2年前から通院歴があるということは、1年半前に団信に加入した際には、肝硬変の症状が既に出ていたということですよね。 その場合、告知義務違反に該当することになりますので、おそらく保険金は出ないと思われます。お書きになられた情報だけから判断すると、裁判で争っても残念ながら勝ち目はなさそうです。 保険金が出ないということを前提として善後策を考える必要があると思います。 マンションの現在価値がローンの残債務よりも高いのであれば、相続人が、マンション(資産)とローン(負債)の両方を相続することが合理的でしょう。 マンションの現在価値がローンの残債務よりも低い場合には、お母さんのその他の資産とマンションの価値の合計が、ローンの残債務より大きければ、相続するのが合理的ですが、ローンの残債務より小さい場合には、相続放棄(資産、負債とも放棄)を選択することも検討すべきでしょう。
お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 やはりそうなりますよね。なんとなく予想できたことなので。まあ、相続放棄の方向で検討中です。 また、何かありましたら宜しくお願いします。
補足
分かりやすい回答ありがとうございます。 今日保険会社から連絡があり調査をするとの事で 同意書を書いて欲しいといわれたのですが、 やはり書かなければいけないですよね?