• ベストアンサー

告知はどこまで?

B型肝炎のキャリアです。  新規で死亡、入院保険に加入するのですが、告知欄に「B型肝炎、肝硬変、肝機能障害」は記載されていますが「B型肝炎キャリア」とは書かれていません。 その生保会社にキャリアであることを問い合わせた方がいいのか悩んでいます。問い合わせて墓穴を掘ってしまいそうで怖いのですが。 また、半年に1回の割合で肝機能の定期検診を受けていますが、これは「病気で7日間以上の診察(経過観察を含む)」や「現在、病気で検査を受けている」に該当しますか。 キャリアであり、発病していないので「病気」ではないと思うのですが、念のため正直に言っておいた方がいいでしょうか。 もし、キャリアであることで加入できなければ、現在加入している養老保険を続けるのですが、10年前に加入した時はキャリアであることを知っていながら告知しませんでした。これも告知義務違反で無効、解約になることは考えられますか。今からでも告知した方がいいのでしょうか。あと5年で満期です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

生命保険の告知書には、健康診断の異常値の指摘を受けた場合には告知しなければなりません。 HBs+であることは、当然に告知しなければなりません。 上記の理由により、加入中の養老保険は告知義務違反ですね。 だだし、加入より10年が過ぎていますので保険会社は告知義務違反を理由に保険の解除はできません。 しかし、解除権がないことと請求された保険金等が支払われるかは別物です。 5年後の満期まで何事もなく満期を迎えれば満期金は無事支払われます。 あとは、自分自身で判断するしかかいでしょうね。 すべて自己責任ですから。

noname#42106
質問者

お礼

ありがとうございました。 回答していただいて冷静になれました。

その他の回答 (2)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

こういうところは建前の答えが多いのですが、さすががに専門家の方も10年前加入した保険を今さら告知しろとはおっしゃらないみたいですね。そんなの、とんでもないですよ。 保険会社に、カルテや健康保険・健康診断の記録を勝手に調べる権利はありません。要は、こちらの請求の仕方です。保険に加入した時点では、B型肝炎のキャリアであると知らなかったように装えればいいんです。 これ以上は書きませんが、自己責任でうまくやってくださいね!

noname#42106
質問者

お礼

10年前の加入時は自分は告知義務について 無知だったうえ、担当者に「何かあっても何も言うな」と言われたことだけは覚えています。 でも結局は自分にかえってくるのですね。 ありがとうございました。

  • ja5
  • ベストアンサー率38% (23/59)
回答No.2

B型肝炎キャリアは「B型肝炎」の既往が無ければ、既往症「B型肝炎、肝硬変、肝機能障害」に該当しません、当然答えは「いいえ」です。 蛇足ですがこの項目は「C型肝炎」の既往があっても、聞かれてないから「いいえ」で良いです。 生命保険の「告知義務違反」の語彙は裁判所では「答弁義務」と捉えています、聞かれたことだけ答える義務があり、ウソを答えたら告反ですが、聞かれなかったから言わなかったのは、告反ではありません。 >発病していないので「病気」ではないと思うのですが、。。 病気だと思ってないのなら告知の必要はありません。 病気かもしれないと感じているのなら、虚偽の告知に該当しますから告反です。支払いでもめたとき「病気じゃない」と強く信じて信じたとおり主張すれば大丈夫です。 皆さん見栄を張って「異常だとは思ったけど病気と言うほどではないと思った。」と言っちゃうと告反になってしまうのです。 「健診を受けたことはあるか。」という項目は会社健診とか住民健診のことで、この検査でHBV検査を受けてなければ当然「いいえ」で良いです、念のため自発的に検査を受けているのは該当しません。 とにかく、聞かれたことだけありのまま告知すれば良いのです。

noname#42106
質問者

お礼

ひとりでもんもん考えていたら わけが分からなくなってしまっていたので 大変助かりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A