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同居の義務
今、自分の病気が原因で一方的に別居させられています。同居命令や、円満調停を申し立てたいのですが、自分が今いる実家の所の家庭裁判所でもよいのでしょうか?それとも自分と妻の住所がある所の家庭裁判所に行けばよいのでしょうか?ちなみにお互いかなり離れて暮らしています。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
調停の申立は相手方の住所地の家庭裁判所です。 ただし、相手方がご質問者側の裁判所でも良いと合意をするなら、ご自分の土地の裁判所で可能です。 しかし、お互いかなり離れているということですから、相手がこちらに来るということは難しいでしょうね。 また、ご自分の土地の裁判所で申立をして、相手方の裁判所で調停するようにしてもらうことも可能です。 そのことを踏まえて、お近くの家庭裁判所でお聞きください。手続きを教えてくれます。
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- Marluna
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回答No.1
こういう質問は、家庭裁判所に直接問い合わせた方がいいですよ。 素人に聞くよりも、専門家に聞く方が確実でしょう?手続き等、細かい話も教えてもらえますから。
質問者
お礼
そうですよね なんか裁判所とゆうだけあって敷居が高そうで
お礼
詳しくありがとうございます。相手方の家庭裁判所のほうがやりやすそうですね