• 締切済み

賃貸契約解除で困ってます

分譲マンションの一戸を賃貸で住んでます。この度、オーナーさんの方から売却の為9月末までに退去してほしいと送られてきました。 旦那に借金があり車を売りました。旦那の仕事も毎日決まってあるかわからない警備の仕事で貯金も全くありません。私は会社員ですが、昨年10月に二人目を出産して育児休暇中です。育児休暇給付金も4月にやっと入る予定です。 だらだらと書きましたが、要するに引越し費用なんて用意出来ないと言う事です。 上の子は保育園に通っていて、下の子も4月からの入園が決まっています。仮に引越したとしても、引越し先で二人とも保育園に入れる確約がありません。保育園申し込みをしている人ならわかると思いますが、4月に一斉に入ってしまうので途中入園というのはかなり困難です。 オーナーさんに断ってこのまま住み続ける事は出来ないのでしょうか?お願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

#2です >弁護士に相談してオーナーさんと話し合って行きたいと思います。 弁護士に依頼するのはもったいないですよ 大家は貴方を追い出す事は出来ませんから安心して自分で交渉しましょう ・家賃は契約通り支払続ける ・納得出来る立ち退き料を要求し、拒否されれば今まで通り住み続ける それだけのことです その内相手から何らかのアクションや条件が提示されるでしょう 何も変化がなければそのまま住み続けるだけです 今はまだ貴方から弁護士に依頼する段階では有りません

qoo1109
質問者

お礼

まだ早いですか。それでは書かれている通り、もう一度オーナーさんに交渉してみます。 何度もありがとうございます。

noname#203300
noname#203300
回答No.6

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > 契約書には特に定期借家契約とは書いてませんが、契約期間(2年)はかかれてました。  おそらく、『通常の契約』です。質問者様の“勝ち”です。ご安心下さい。大家は、家賃に目が眩んで?『定期借家契約』を選択しなかったのです。おバカですね。  『契約期間(2年)』はそこで『更新』がなされると言うだけです。先にも書きましたが、大家からは更新を拒否することは出来ません。(質問者様が長期の滞納などで、大家側から『信頼関係の崩壊』を主張できるような要因があれば別ですが) 『更新料』も記載があれば『供託』してでもお払い下さい。ma_h 様もお書きですが、「受け取らないなら払わない。」は絶対ダメですよ。『契約書』に記載の義務は果たして、相手の出方を待つのです。

qoo1109
質問者

お礼

うちは通常の契約なんですね。良かったです。 旦那がオーナーさんと話したところ、一切払わない後はエイブルに任せてあるからと言われたようです。 みなさんが書いて下さったように、うちが勝てるという事なので、弁護士に相談してオーナーさんと話し合って行きたいと思います。 色々ありがとうございました。とても参考になりました。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.5

堂々と立ち退き料を請求しましょう。 家主の物件売却は契約解除(この場合、物件の明渡し)の正当な理由にはなりません。 例え6ヶ月前の通告でも、6ヶ月後に無条件で契約が解除出来るというわけではありません。 そこで、借主に立ち退き料を支払うことで双方に公平な契約解除とみなす、というのが通例です。 ↓このサイトの内容が参考になると思いますよ(まさに同じ例です) http://baikyaku.ardhome.net/blog/archives/376 そもそも売却が事実かどうか、誰も証明できませんね。 現在の借主が退去後「やっぱり、売却すんのや~めた!」で、別人に貸すこともできるわけですから・・・ 回転率を高めるために、売却を理由に立ち退かせる悪質な家主だっています。

qoo1109
質問者

お礼

サイト参考になりました。ありがとうございました。 旦那がオーナーさんと話したところ、9月末までの退去、お金は一切払わないと言われたようです。 弁護士に相談してオーナーさんと話し合って行きたいと思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です #2、3さんの回答にあるように、この件は 「大家さんのお願いレベル」の話ですから、貴女に「出て行かざるを得ない理由」が無い限りは今まで通りの条件で住み続けることができます。 大家さんが貴女方を「退去させる」事ができるのは ○貴女方に契約違反がある ○このまま住み続けた場合「生命・財産の危機」が予想される この2点だけです。 今回のケースは当然この2点にはあたらないので、貴女方への「退去要求」はあくまで「お願いレベル」の話で、それに「従う・従わない」の選択は大家さんではなく、賃借人である貴女方が決めることができます。 それ程「借地借家法」で賃借人は強烈に保護されており、他人の「衣・食・住」という生活する上で必要な三大要素のうちの一つを「お金を取って貸す場合」は大家さんにそれだけの責任を求めている訳です。 故に「タダで貸した場合」は保護の対象外になります。 さて、当面の対応ですが先ずは大家さんに ○借地借家法で今まで通り住み続ける権利がある ○出ていく気は無い ○どうしても出て行って欲しければ「立ち退き料」が欲しい ○出る所へ出ても結構 この4つを柱に交渉してみてください。 なお、立ち退き料については法的な決まりがありませんので、双方が合意すれば「ゼロ」でも「1億円」でも構いません。 ただ、一応の相場は「家賃6か月分~」というパターンが多いです。 また、今回のようなケースで揉めた場合、賃料の受け取りを拒否する大家さんがいますが「なら払わないよ」と短絡的に賃料の支払いをしないと、その時点で「賃料滞納扱い」になって、退去が認められる理由の一つである「契約違反」が成立してしまいますのでご注意を。 もしそのような場合は最寄りの法務局で「賃料供託手続き」をとり、法務局へ毎月賃料を支払えばたとえ大家さんが受け取りを拒否しても「賃料滞納扱い」にはなりません。 決して感情的にならず粛々と交渉を進めて下さい。 なお。、#3さんの回答にありますように、この回答は貴女方の結んだ契約が「普通賃貸借契約」だった時のお話です。 もしも契約が「定期借家契約」であったら回答は180°逆の回答になりますので、もう一度契約書を確認してください。 ご参考まで。

qoo1109
質問者

お礼

うちは普通賃貸契約でした。 しかし、旦那がオーナーさんと話したところ、9月末までに退去、お金は一切払わないと言われたようです。 弁護士に相談してオーナーさんと話し合って行きたいと思います。 色々わかりやすく回答して頂きありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  ご心労をお察しいたしますが、分譲賃貸の一室を貸し出しているような大家は、大家の自覚が足りないのです。大家はお金を頂いて借主さんの衣食住の一角を背負わせていただいているのですから、大家の勝手な都合で借主さんの生活基盤を壊す権利なんてありません。質問者様の大家にもその辺を勉強させて置かないと又お気の毒な方が出てきます。  まず、契約が『通常の契約』であったか、『定期借家契約』であったか、『契約書』をご覧下さい。  『通常契約』であるなら、質問者様には引越さなければならない義務なんて全くありません。『売却の為』なんて全く大家が退去を求められる『正当事由』になんかなりません。  立退き料はいくらでも請求可能です。標準?としては借主さんが一銭の持ち出しも無く、新しい物件で生活を続けられる金額、つまり家賃の6ヶ月分位?となっているようですが、何百万でも構いません。交渉次第です。法で借主さんに認められた権利なんですから、“お願い”なんてする必要もありません。当然の要求です。    一般には、『通常の契約』は『定期借家契約』より家賃が多く頂けます。『定期借家契約』だと大家は期間満了で契約を解除できる権限があるので、その分借主さんの生活が不安定になるためです。多くの借主さんも両方が並んでいれば安定を選ぶでしょう。しかし、『通常の契約』にしたと言う事は、大家が借主さんの権利を認めても、家賃を下げたくなかったということです。その結果は立退き料の負担になるのです。勉強させてやってください。  バカな大家ですと、交渉決裂⇒大家の家賃受取り拒否⇒借主の家賃の供託⇒大家は『明渡命令』を求めて訴訟 となりますが、質問者様の状況では大家が勝つことはまずありません。もし大家が売却しても契約はそのまま受継がれますから、投資として考える買主しかその物件には手を出しません。質問者様の勝ちです。お好きなだけ、設備の交換・修理は大家持ちでお住みになることが可能です。大家には『更新拒否』する権利さえ無いのです。拒否しても『法定更新』で、現行の契約が継続するだけです。  今日の何かの週刊誌の広告にも出ていましたが、マンション投資での『地獄行特急』だそうです。大家という役目を気軽に考えた(なぁ~にも考えなかった?)罰でしょう。  一方、もし『定期借家契約』なら、大家は期間満了の6ヶ月前までに通告すれば、立ち退きを求められます。立退き料は払われません。その契約であったなら、「家賃が安かったのだから」と諦めるしかないでしょう。こちらは、『契約内容』を良く考えなかった借主さんの『自己責任』となります。『判子を押す時はもう一度深呼吸』と学んでください。

qoo1109
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 定期借家契約とは、2年で更新の事を言うのですか? 契約書には特に定期借家契約とは書いてませんが、契約期間(2年)はかかれてました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >売却の為9月末までに退去してほしいと送られてきました。 それは大家のお願い これから書くのは「貴方のお願い」... じゃあ、9月末までの家賃をタダにして...貴方の願い そのお金で近所の物件への引っ越しをしましょう 敷金全額返還+家賃の6ヶ月分+原状回復免除...それくらいで納得できませんか? 過剰な要求とも思えませんが...

qoo1109
質問者

お礼

こちらからオーナーさんにお願いしたところ、9月末までの退去、お金は一切払わないと断られました。 弁護士に相談してオーナーさんと話し合って行きたいと思います。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

半年近く前に連絡してきてるので、相手も、貴方がたの状況を考えてのことだと思います。 オーナーさんに交渉しても、「じゃ、いつまでならいいんだ?」って話になり、結局は退去しなければならないと思いますので、費用は、工面して、退去したほうがいいのではないでしょうか?

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